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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神的苦痛でも労災はおりますか?)

精神的苦痛でも労災はおりますか?

このQ&Aのポイント
  • 障害者の授産所で働く職員が、利用者からのストーカー行為により精神的苦痛を受けている。
  • 障害者は自傷行為を繰り返し、職員はその責任を押し付けられる状況にあり、心身共に参っている。
  • 職務に復帰した際に吐き気や頭痛、ストレスによる体調不良が再発し、労災の申請を考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

心療内科でカウンセリングを受け、診断書を出してもらっても、医師は質問者さんの勤務状況を見ているわけではないので、 「心的な不調の原因は、業務上の問題である。」 って事を診断書に記載する事は出来ません。 業務とカウンセリングを受けた事実との関連性は、別の手段で記録しておく必要があります。 > 施設長初め、他の職員に相談しても全く相手にしてもらえず、 相談した日時、場所、内容、相手の部署、役職、氏名をしっかりと記録してください。 口頭で相談して改善しない場合、書面での相談を持ちかけます。 書面のコピーなどもしっかり残します。

pink-kiwi
質問者

お礼

早々にアドバイスありがとうございます。 携帯に相談した内容など記載、そして内容を愚痴を含めて送ったりしました。(それが証拠になると思い) しかし携帯を紛失してしまいました。 なので、今現在は無いのですが、記憶を思い起こしてノートに記録したいと思います。 今まで相談してなかった職員に、大泣きしながら、障害者が私に苦痛を与えている、職員に施設長に相談しても全く取り合ってもらえない、なので1人で抱えこんでしまってもう私自身ノイローゼになり耐えられないと話をしてから、その職員が施設長に話をしてくれたので、それから一応共通の問題として取り合う事になりなした。しかし相変わらずの施設長の心無い冗談だか本気だかや距離を置かしてもらえない事にもやはり耐えられません。 この記載は、裁判とかに持ち込んだ時だけに使えるのでようか? それとも労災申請をした時にも有効なのでしょうか?

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