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宿泊料金明細書兼領収書・・はダメですか?

私の勤めているホテルは、明細書はエクセル等で打ち出して発行し、 領収書はお客様の都合などに合わせて手書の領収書でお渡ししています。 (小さなホテルですのでビル発行システムがありません。) そこでご質問ですが、お客様がきちんとした領収書を必要としない場合は いままで発行している明細書を「明細書兼領収書」と作りかえて、 今まで手書きで渡していた領収書としてお渡しするのはいけないのでしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.2

明細書のタイトルを、   明細書 → 明細書兼領収書 として、領収印欄に領収印(等)の押印があるものを領収書とする。というこ とでしょうか。 (領収印が無いものは、単なる明細書。等の運用方法が一般的でしょう) 領収書の要件は、発行者名、発行日、領収金額、弁済者の名前。これが必須事 項ですので、必須さえ網羅されていれば、どのような書式であろうと、どのよ うな明細が書かれていようと問題はありません。  ※発行者の個人印(会社印・代表社印等)は必須ではありませんが、ないと   改竄が簡単にできてしまいますから、発行者を証する印鑑は押された方が   よろしいと思われます。 (法的には上記で問題はありませんが、今までどおり手書きの領収書を求めら  れるお客様には、今までどおりの領収書を発行されます事をお奨めします) 尚、質問にはございませんが、営業に関する代金を受領する事を証する書類は、 そのタイトル(領収書、明細書)に関わらず、印紙税法の課税文書となります。  ※タイトルが明細書でも、領収印が押印してあれば3万円以上ならば印紙を   貼付してください。

sumomonoki
質問者

お礼

明細書のタイトルを、   明細書 → 明細書兼領収書 として、領収印欄に領収印(等)の押印があるものを領収書とする。ということでしょうか。 ↑そういう事です。 明解なご回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.1

会社によっては内訳の中で書かれていると経費で落とせない物も出てきます できれば請求明細書と領収証は別が泊まり客には便利でしょう 上に請求明細書、下に切り取りできる領収証ではどうでしょうか? 用紙は市販でも切取線(ミシン目)の入っている物も有りますよ http://www.aaatoyo.com/od-a4st.htm

sumomonoki
質問者

お礼

ありがとうございます! 一度で印刷できて、手書きをする分の手間も省けそうですね。 今後検討してみたいとおもいます。