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父が死亡した後の母の社会保険等について

初めて質問します。 先日父が59歳で死亡しました。父は最期まで、現役のサラリーマンとして働いていたため、母は3号被保険者でした。母は53歳ですが、国民健康保険、国民年金に切り替えが必要かと思っておりますが、はたしてそれが最良のことなのか分からず質問しました。ちなみに私も29歳のサラリーマンですが、離れて暮らしているため、私の扶養に入ることができないと思っております。 また、これまで家+土地・自動車なども全て父名義であったため、保険も含めて今後の必要な手続きについてアドバイスしてください。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

健康保険については、自分の親であれば、同居は必要条件ではありません。自分のお金で(仕送りしている、などで)生計を一にしていればOKです。 親子で同居が必要なら、単身赴任のお父さん、遠方の学校に通学するため一人暮らししている子供、なども(生計を一にしているのに)家族が扶養になれない事になっちゃいますよね。 私の父方の祖母は、私たち家族とは同居していませんでしたが、祖父が他界後は私の父の健保に扶養で入ってました。遠隔地用の保険証を、父の職場で発行してもらってました。 お母様を扶養にすることで、健保の保険料が高くなることはありませんし、質問者さんの職場の健保組合の制度を利用できますので、悪くないと思います。 国民年金については、第一号の種別に変更が必要です。 ただ、その保険料を質問者さんが支払う場合は、質問者さんの社会保険控除の対象にできます。 最後に、59歳の若さで他界なさったお父様のご冥福をお祈りいたします。

回答No.3

 こんにちは。59歳とはお若いのに大変なことでした。  第3号被保険者というのはそもそも国民年金の制度です。お母様はご尊父が亡くなられた時点で、法的には第3号から第1号に切り替わっていますから、国民年金に切り替えるとか新たに入るという形式の行為は不要です。  ただし、書類手続きをしないと年金記録が更新されませんので、年金手帳と保険料を持参のうえ、お住まいの地の市町村役場で種別変更の手続きをしてください。第1号になると第1号独自の保険給付制度もあるし、国民年金基金や確定拠出年金にも入ることができるようになります。  将来(早くて65歳以降)、お母様にはご自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金が両方とも支給される可能性が充分ありますので、遺族年金を受給していても必ず保険料は支払ってください。    医療保険については#2さんのご回答のとおりです。実母は同居していなくても経済的に支えていれば健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)と認められ得ますので、質問者さんのお勤め先の健康保険組合に詳しくご相談ください。  不動産などの相続問題は不案内ですので触れませんが、この健保のカテゴリーよりも「法律」でご質問になるか、いずれにしろかなり個人情報を出さないといけませんから、市役所などに相談なさったほうが良いかとも思います。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

年金は、第3号から第1号に変わりますので、国民年金に入らなければなりません。 健康保険は、#1様のご指摘の通り、貴方様が主たる生計維持者であることを証明することが出来れば、別居でも貴方様の健康保険の被扶養者とすることが出来ます。ただ決定権者は貴方様の健康保険なので、どのような状態なら扶養に出来るか直接ご確認ください。 一般的には、 1)お母様の収入が130万円(60歳以上なら180万円)未満。お父様の遺族厚生年金があると思いいますが、遺族厚生年金もこの収入にカウントされます。 2)貴方様からのお母様の生計維持に必要な仕送り、目安の仕送り金額はお母様の収入以上 3)お母様の同居に他の親族がいない 貴方様の健康保険がお母様を貴方様の被扶養者として認められないなら、国民健康保険に入るしかありません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

離れていても、生活を一つにすれば扶養とすることが可能です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110534116

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