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母だけを社会保険の扶養にできるのですか?
父 67歳 年金180万ほど 障害者4級 国民保険 母 65歳 年金80万ほど 障害者2級 国民保険 息子 社会保険 嫁 無職 子 1歳 同居していますが、別世帯です。 同世帯にし、母だけを社会保険の扶養に入れたいのですが 可能でしょうか? 生活費は毎月渡していますので生計は一にしていると思います。 近頃は別世帯が多いですが、同世帯にすると何かデメリットがあるのですか? このような税金・社会保険の扶養等の相談を受けてくれる 公的機関はどこになりますか?
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>同世帯にし、母だけを社会保険の扶養に入れたいのですが 可能でしょうか? 最終的には健保の判断ですから断言は出来ませんが、現状では難しいと思いますよ。 夫婦には互いに扶養する義務があります、ですから母親は第一義的に夫である父親が扶養する義務があり、通常なら父親の国民健康保険に入るように健保に言われると思いますが。 >近頃は別世帯が多いですが、同世帯にすると何かデメリットがあるのですか? というより世帯分離したほうがメリットがあるということです。 下記をご覧下さい。 http://gendai.net/?m=view&g=wadai&c=050&no=17467 公的な機関に依る軽減措置は必ず世帯単位になります。 ですから老人自体は収入がなかったり少なかったりしても、世帯単位ということで同世帯の息子や娘の収入が多ければ該当しなくなります。 そこで世帯分離することによって老人だけの一人世帯にすれば、老人だけの収入が対象になり該当するようになると言うことです。 >このような税金・社会保険の扶養等の相談を受けてくれる 公的機関はどこになりますか? 公的機関では無理でしょう、ここのような質問サイトで聞くしかないでしょう。 なぜかというと、そのようなことを教えれば入ってくる保険料等が減るからです。 相談する側の払いが少なくなるということは、相手側に入ってくるものが減ると言うことは誰が考えてもわかりますね、だれも自分の首を絞めるようなことはしません。 ですが相談する側がある程度の知識を持ってこれこれを出来ますかと訊ねれば出来ますとは答えるでしょう、出来ないと言ったら嘘であり問題になりますから。 しかし出来ることでも聞かれなかったので答えなかったと言えば、単なる不親切ではあるかもしれませんが嘘をいったことにはなりませんから。
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- ma-fuji
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>同世帯にし、母だけを社会保険の扶養に入れたいのですが可能でしょうか? もちろん可能です。 同居であれば問題ありません。 別居だと健康保険によっては送金金額の証明が必要とかややこしいですが…。 また、同居であれば世帯は別でもかまいまんせん。 同世帯にする必要ありません。 >近頃は別世帯が多いですが、同世帯にすると何かデメリットがあるのですか? 特にないと思いますが…。 たとえば、親子どちらも現役で働いている場合で、会社から住居手当が支給されていて支給される要件が「世帯主であること」だったりすると、世帯分離してそれぞれ世帯主になる、ということもあるでしょう。 また、国保の保険料の通知が世帯主のところに行きますので、仮に自分が国保に加入していなくても保険料を納める義務を負うのが世帯主になります。 税金上は、個人にかかるもので世帯どうこうは関係ありませんし、扶養についても別世帯、同世帯関係ありません。 >税金・社会保険の扶養等の相談を受けてくれる公的機関はどこになりますか? 所得税は税務署、住民税は役所。 社会保険は加入しているの保険が○○健康保険組合ならその事務局、全国健康保険協会(旧政府管掌健保(社会保険事務所管轄)ならその事務局です。 保険証の「保険者」のところを見ればどの保険かわかります。
お礼
分かり易い回答ありがとうございました。
お礼
保険料が減るので教えてくれない これには妙に納得しました。 ○○はできますか?というように質問してみようと思います。 回答ありがとうございました。