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年末調整の社会保険料控除について
死亡した父の滞納分の国民年金保険料を支払いました。 私はサラリーマンで、会社で年末調整を行っています。 父は私の扶養家族ではありませんが、控除対象となるのでしょうか。
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- ma-fuji
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回答No.3
社会保険料は実際に払った人が控除を受けられます。 お父様と「生計を一」にしていて(簡単にいえば同居、別居であっても送金していたり、もしくは余暇には寝起きを共にしていた)貴方が払ったのであれば、貴方が控除できます。 なお、亡くなった人の口座は凍結されますので、その口座から引き落としはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4
お礼
他の支払いも含めて状況を良く確認してみます。 回答ありがとうございます。