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年末調整の社会保険料控除について

死亡した父の滞納分の国民年金保険料を支払いました。 私はサラリーマンで、会社で年末調整を行っています。 父は私の扶養家族ではありませんが、控除対象となるのでしょうか。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

社会保険料は実際に払った人が控除を受けられます。 お父様と「生計を一」にしていて(簡単にいえば同居、別居であっても送金していたり、もしくは余暇には寝起きを共にしていた)貴方が払ったのであれば、貴方が控除できます。 なお、亡くなった人の口座は凍結されますので、その口座から引き落としはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4

panda_29
質問者

お礼

他の支払いも含めて状況を良く確認してみます。 回答ありがとうございます。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.2

亡くなられた父上の預金から引き落とします。 残金ゼロなら貴方の出し前で、控除対象にはなりません。 未納のままでも、本人が死亡していれば、遺族に死亡年金ですが、もらえる額と、支払う額との差額はどちらが多いか、調べられましたか??

panda_29
質問者

お礼

状況がどうなっているかきちんと確認してみます。 回答ありがとうございます。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

それは、贈与でないのですか?

panda_29
質問者

お礼

他の支払い等も含め状況をよく確認してみます 回答ありがとうございます。

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