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社会保険について
このカテゴリーをずっと遡って読んでいたのですが、 私が知りたい内容がないように思いましたので質問させて頂きます。 私の母は、弟の社会保険に入っています。(父とは離婚し職もなしです。) その場合母は、第3号被保険者(社会保険加入者の配偶者と同じ待遇) となるのでしょうか? また、第3号被保険者で正しいなら、母も基礎年金の受給資格がある という事になりますか? もう一つ、社会保険の第3号被保険者は60歳で抜けないといけない と他の質問の答えでありましたが、60歳で抜けた後は自分で国民健康 保険に加入しないといけないという事でしょうか? 私は、社会保険に詳しくなく、もし検討違いの質問をしているなら すみません。その時は、正しく教えて下さい。 母は来年60歳になりますし、体も強いほうではないので、 保険は絶対必要です。この質問内容に少しでも関係あると思われる ことでも結構ですので、知識のある方教えて下さい。 よろしくお願いします。
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お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 母が結婚していた時は、社会保険の「第3号被保険者」だったと思います。 しかし、 >離婚後、国民年金に加入する必要がありました と、ご回答頂いたこの部分がわかっていなかったです。(ここで私的にはすっきりしました。) 離婚後、母は国民年金への加入手続きをしていないと思います。(今現在、国民年金を支払っていないので。) 国民の義務とはいえ、母が離婚した時はきっとそれどころではなかったんだと思います。(子供達がみんな小さかったことと、父から一切生活の補助がなっかったので。) 私がもっと早く対処していれば良かったと今は後悔しています。 とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。