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社会保険について

このカテゴリーをずっと遡って読んでいたのですが、 私が知りたい内容がないように思いましたので質問させて頂きます。 私の母は、弟の社会保険に入っています。(父とは離婚し職もなしです。) その場合母は、第3号被保険者(社会保険加入者の配偶者と同じ待遇) となるのでしょうか? また、第3号被保険者で正しいなら、母も基礎年金の受給資格がある という事になりますか? もう一つ、社会保険の第3号被保険者は60歳で抜けないといけない と他の質問の答えでありましたが、60歳で抜けた後は自分で国民健康 保険に加入しないといけないという事でしょうか? 私は、社会保険に詳しくなく、もし検討違いの質問をしているなら すみません。その時は、正しく教えて下さい。 母は来年60歳になりますし、体も強いほうではないので、 保険は絶対必要です。この質問内容に少しでも関係あると思われる ことでも結構ですので、知識のある方教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.3

>私の母は、弟の社会保険に入っています  ・健康保険の扶養者になっていると思われます >その場合母は、第3号被保険者(社会保険加入者の配偶者と同じ待遇)となるのでしょうか?  ・離婚後、国民年金に加入する必要がありました(離婚時までご主人の厚生年金の第3号被保険者だった場合)  ・又はご自分が就職されて厚生年金に入られるかのどちらかです   現状はどうなのでしょうか  ・当然、弟さんの第3号被保険者にはなりません(奥様ではないので) ・現在の加入状況を、社会保険事務所で確認して下さい  25年以上の加入期間があれば、国民年金(老齢基礎年金)は支給されます  また、過去2年分の保険料は遡って支払が可能です  また、60歳より65歳まで任意で国民年金に加入する事が可能です  年金の満額には40年(480ヶ月)の加入と保険料の支払が必要ですが、現在の状態が不足している様なら、上記により7年分はカバー出来ます

serena3
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 母が結婚していた時は、社会保険の「第3号被保険者」だったと思います。 しかし、 >離婚後、国民年金に加入する必要がありました と、ご回答頂いたこの部分がわかっていなかったです。(ここで私的にはすっきりしました。) 離婚後、母は国民年金への加入手続きをしていないと思います。(今現在、国民年金を支払っていないので。) 国民の義務とはいえ、母が離婚した時はきっとそれどころではなかったんだと思います。(子供達がみんな小さかったことと、父から一切生活の補助がなっかったので。) 私がもっと早く対処していれば良かったと今は後悔しています。 とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
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回答No.2

まず、「社会保険」と一括りにして年金制度と健康保険制度の区別を なされていないようなので、まず、その点を分けて考えてください。 「第3号被保険者」というのは年金制度の話です。あなたのお母さんは 離婚されていることですので、弟さんの扶養であっても、第3号被保険者 にはなりません、No1の回答者の回答は間違いです。 厚生年金や共済年金に加入している人の扶養配偶者が第3号被保険者に なります。「配偶者」でないとなりません。 60歳までというのは、国民年金の強制加入期間が60歳までな為です。 あなたのお母さんに年金受給権があるかどうかは、加入記録を調べないと なんとも言えません。 健康保険については60歳を超えても、弟さんの健康保険に入れて 貰えるのなら、特に問題はありません。

serena3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 母親が息子の扶養で社会保険に加入はできるとの記載はあるものの、年金については記載がなく、妻については、「第3号被保険者」となり基礎年金は受給資格があるという内容のものを読んで、図的には母もそうなるのかな?と思ったのですが、どこを調べても載ってなくて。 年金制度と健康保険制度をごっちゃにしていたんですね…。 健康保険については、60歳を越えても大丈夫との事なので、安心しました。 勉強にもなりました。 ありがとうございました。

  • nanasi00
  • ベストアンサー率20% (9/44)
回答No.1

第3号被保険者に該当します。 60歳でもぬけなくていいですよ。 そのまま加入できます。 ただ、年金をもらうようになり、お母様の年額が、弟さんの年額の半分以下であれば該当します。 だいたい大丈夫です。心配されなくてもいいと思います。 また、お母様の高額医療請求や、その他いろんな 保障も弟様の会社の方で手続き可能です。  社会保険の場合、知ってれば支給される事柄 が、多く、請求しなければ、そのまま、、、 というケースが多いです。  時間のあるときにでも、勉強されても損はないと思います。  

serena3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とりあえず、60歳を過ぎても弟の保険に加入しておけるとの事で、安心しました。 保険や、年金のことを知ろうと思いgooの質問・回答をずっと読んでいます。 また、社会保険事務所や関連のホームページも読んではいるものの、難しいです。 まだまだ勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

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