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父の社会保険の扶養になれるのでしょうか?

父の社会保険の扶養になれるのでしょうか? 月初めに離婚しました。今までは旦那の社会保険の扶養でした。結婚してからは主婦だったので、4~5年は私の収入はありません。社会保険のある会社に勤めるつもりで今求職中ですが、自分の保険ができるまでの間、国民保険にするか父の社会保険の扶養になるか悩んでいます。そもそも父の社会保険の扶養になれるかどうかもわかりません…。無知なもので、国民保険は高いというイメージだけがあり、どっちが最善策なのかもわかりません…。 できるだけいい方法をとりたいので、お手数ですが色々教えていただけると有り難いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 最初に質問者の方と父親は同居しているのでしょうか? 同居していなければ仕送りが必要になります、その仕送りの金額については父親の健保によって異なります。 また父親の健保が協会健保であれば関係ありませんが、組合健保ですと成人した子は扶養にできないと言うところもありますので父親の健保に確認する必要があります。 >結婚してからは主婦だったので、4~5年は私の収入はありません。 それであれば同居と仕送りについて解決すれば扶養になれる可能性は高いです。 >社会保険のある会社に勤めるつもりで今求職中ですが、自分の保険ができるまでの間、国民保険にするか父の社会保険の扶養になるか悩んでいます。 それは出来れば扶養のほうが断然いいでしょう、なんと言っても保険料は発生しませんから。 >そもそも父の社会保険の扶養になれるかどうかもわかりません…。 そうです、前述のように一部の組合健保では成人した子と言うだけで門前払いになる可能性があります。 >無知なもので、国民保険は高いというイメージだけがあり、どっちが最善策なのかもわかりません…。 高いも何も前述のように扶養であれば保健料が発生しない、国民健康保険では例え無職・無収入でもある程度の保健料が発生すると言うことです。 ですから扶養になるのが最善で、諸般の事情で扶養になれなければ国民健康保険と言うことになります。

vivistar7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 離婚後は実家に戻ったので、親と同居しています。家計は父の収入のみです。 母に言われるまで、父の扶養というのが頭になかったので、今国民保険に入れるように元旦那に資格喪失証明書を取り寄せて貰っている状態でした。 やっぱりお金のことを考えると父の扶養に入る方がいいですよね。 独自の規定があるとの事だったので、父の会社に詳しく聞いてみます。 詳しく説明いただき助かりました。 ありがとうございました。

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回答No.1

お父様の扶養になるためには 最低でも、お父様が質問者さんを扶養していることが条件になると思います。 一番、問題になるのは、 「被保険者の収入により生計を維持されている」 が問題だと思います。 ※社会保険の条件 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 国民健康保険は、市役所に相談すれば、保険料の概算程度であれば 教えてくれると思います。

vivistar7
質問者

お礼

一度市役所に相談してみたいと思います。 早急な回答ありがとうございました。