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父が死亡後の母の年金
現在父は84歳で厚生年金を受給し、母は74歳で60歳から国民年金を受給しています。 ご相談したいのは、父が、自分が死亡後、今の自分の年金の半分を母が受給できるというのです。その場合は、今、母が受給しているわずかな年金がもらえなくなるらしい、と言うのです。 本当はどうなのか、もし、ご存知の方があれば教えてください。
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今日は。既に先の方の回答でご了解とは思います。現実のご質問のようですので。 5月に社会保険事務所で家内の遺族年金が幾らに成るかの「制度共通年金見込額回投票」を手元にご参考に成りそうな事を以下に記します。 其れに依りますと、夫婦共の生年月日、年金番号等が有りその下には「平成20年4月現在の年金の内訳は以下の通りです」と有ります。 左欄には家内の○老齢基礎年金○老齢厚生年金○基本年金額○繰下加算額等が有り、内訳合計額まで其々に100円までの金額が入っています。 右欄には遺族給付の年金額内訳と有り遺族基礎年金は0円○遺族厚生年金額が印字○基本年金額0円。その下(寡婦)と(加)0円次に支払停止額手書きの△家内の厚生年金額が。次に内訳合計額となっています。 ●遺族基礎年金額が私の厚生年金額に直ぐ近い金額で驚いたのですが、その欄外に手書きで{私の厚生年金額の70,54パーセントの金額と337,300にカフ(カナ)記入があります。 先の遺族厚生年金額から家内の厚生年金額から厚生年金額を引いた内訳合計額と家内の内訳合計額を丸で囲み、両方から線を引き其の足した金額になりますよ」との事でした。 ○家内の厚生年金は7年ほどですから基礎年金額が多い上に、厚生年金20年以上(40歳以降15年以上を含む)の加給金の振替加算額の有る上に、先の遺族厚生年金額を足しますと=私の年金額より多い状態に成ります。 (其れを見て「えっ此んなに有るのですか?」と質しましたら「はいそうですよご主人の厚生年金が利いていますからね」との事でした。私の事は以上の状態でした。 ○お母上の頃には貰わない内に死んだら損だと、繰り上げ支給を受けて=この金額に変更は無いと思います。…が、其れでも実際に社会保険事務所へ二人の年金番号が分かる物を持参されたら=即遺族年金支給額が出るように成っています。ご両親どちらかが行かれてお聞きになる事をお勧めします。 きっと想像されて居るより多い金額だと思いますので、=この先の生活が安心だと思いますよ。 長くなりましたがきっとご参考にされて下さい。
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- kumakao
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母親が、老齢基礎年金だけなら、 老齢基礎年金+遺族厚生年金がダブルでもらえます。 母親が老齢厚生年金である場合、 以前は、選択制でしたが、平成19年の改正で、老齢厚生年金が優先、 遺族厚生年金は差額分の支給になりました。 なので、老齢厚生年金が多い場合、もらえないのは、遺族厚生年金の方です。
- 70dai0001
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NO4です。先の回答の記述で間違いがありました。 ●遺族基礎年金額がは=遺族厚生年金額の間違いです。 二行ほど下のの 先の遺族厚生年金額から家内の厚生年金額からの所は 先の遺族厚生年金から家内の厚生年金額を引いた内訳合計額と の間違いでした。 大変失礼いたしました。
- walkingdic
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>自分が死亡後、今の自分の年金の半分を母が受給できるというのです。 父のもらっている老齢基礎年金はもらえなくなり、老齢厚生年金部分の3/4が遺族厚生年金としてもらえます。 今の年金の半分というのは、多分老齢基礎年金部分がなくなることを考慮した金額のことなのかもしれません。 >その場合は、今、母が受給しているわずかな年金がもらえなくなるらしい、と言うのです。 母の年金が老齢基礎年金だけなのか老齢厚生年金もあるのかわかりませんが、老齢基礎年金は引き続きもらえます。 老齢厚生年金部分があればそれは父の遺族厚生年金を受ける場合にはもらえません。 (どちらかの選択、あるいは両方減額してもらうという選択になります)
お礼
ご返答ありがとうございます。 父も自分で話を聞きに行ったり、調べたりしたわけではないと思います。 母は、厚生年金関係は、いっさいないなく国民年金も3万円台と小額で心配しておりました。 ありがとうございました。
- qoo1123
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遺族年金の事ですよね。 下記URLを載せておきました。そちらを見ると解りやすいかと思いますよ。
- 参考URL:
- http://www.izoku.jp/
お礼
ありがとうございました。わかりやすいでした。感謝します。
>今、母が受給しているわずかな年金がもらえなくなるらしい、と言うのです。 誰がそんなことを言われるのでしょうか 遺族年金についてはこちらを参考に http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
お礼
ありがとうございます。私も詳しく知らないので調べてみます。
お礼
とても丁寧にご説明くださり、よくわかりました。 母でも連れて一度、社会保険事務所へ行ってみます。 母の国民年金がとても少額で、今はまだ元気ですが、年齢が年齢ですので父が死亡後の年金はどうなるのか心配していました。 わかりやすい説明で感謝いたします。