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年末調整 法定調書

平成19年分の法定調書の記載で、困っています。 不動産所得の譲受けの対価の支払調書に関してなのですが、具体的には不動産の売買契約と決済日が越年する場合です。 (1)不動産の売買契約を平成19年中に締結し、平成19年12月に手付金を100万円支払う (2)残金を平成20年の1月末に500万円支払う場合です。 支払いを受ける者は個人で不動産業者ではありません。 この場合は、法定調書を作成し法定調書合計表に記載するのでしょうか? その場合、不動産等の譲受の対価を500万円と記載するのでしょうか? それとも100万円と記載して、平成19年中の100万円を超えていないので支払調書の提出は不要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • asaminami
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回答No.2

おはようございます。 一応、提出義務のある法人としてアドバイスをします。 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」の15頁に書き方と 提出義務者への説明がありますので参照して下さい。 平成19年年度で取得をし、支払った金額が100万円を超えるものとなっていますから 取得年月日欄を空欄としてあとの明細を書いて、摘要欄に、 売買 平成19年○月○日 101万円 手付け金として現金で支払い。 と平成19年度分には書く。 平成20年度分は取得年月日(総額70%以上の支払又は、登記の終了)を書いて、 平成20年度に支払った金額をその都度を書く。 そして、摘要欄に 売買 平成19年○月○日 101万円 手付け金として現金で支払い。 売買 平成20年○月○日 ・・・万円 現金で支払い。 売買 平成20年○月○日 ・・・万円 残金を現金で支払い。 と書くのでいいと思います。 100万円ならば提出義務はないので平成20年時のみの提出でよいと思います。 purako3さんと違った回答となっていますので、所轄の税務署に問い合わせをし 税務署の指示に合わせて提出されて下さい。

nabesuzume
質問者

お礼

purako3さんと若干相違はあるものの、「100万円を超えるもの」の点で提出義務は生じないのは理解いたしました。 法定調書合計表に金額を反映させるのか否かについたは、所轄に確認してみみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • purako3
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回答No.3

NO.1です。 自分がnabesuzumeさんと同じように年内100万円の手付けだったのでNO.1で回答した内容で処理し、特段問題がでなかったので、このやり方が正しいと思い込んでいました。 NO.2のasaminamiさんのご意見のように、所轄の税務署に確認されるのが一番かと思います。 混乱させてしまってすみません・・・

  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

この不動産は平成19年中に引き渡されるのでしょうか? 平成20年に入ってから引き渡されるのであれば、今回の支払調書の提出は、なしとなります。 平成19年分の法定調書に記載する、不動産等の譲受けの対価の支払調書は、「平成19年中に譲り受けた」不動産等の対価を支払った法人と不動産業者である個人に対して提出するものだからです。 平成20年分の提出時には支払金額の欄は600万円を記載することになります。その年分に支払った金額ではなく、支払いが確定した金額なので、相手に支払う総額と考えてください。手付金を払っても契約が破棄になれば対価は確定しないですよね? 摘要欄は実際支払い年月日を記入することになります。 (例) H19.12.×日 1,000,000円 H20.1.31   5,000,000円

nabesuzume
質問者

お礼

平成19年中に「譲り受けた」ということが根拠なのですね。 国税庁からの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」には、 不動産の譲受けの対価の支払い調書の項目の1提出する必要のある者 の範囲の説明に、 平成19年中に不動産、不動産の上の~中略、支払った法人と記載があったので支払ったことに対して法定調書を作成並びに合計表への記載と考えてしまいました。 大変、参考になりました。 またお礼が遅くなり大変失礼いたしました。

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