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マンションの名義交換について

マンションの名義変更について教えて下さい。 生活の利便性から弟とマンションを交換しようと考えています。ともに名義は個人名義でローン残高はありません。物々交換と気軽に考えていましたが、そんな訳にはいかないとも思います。もし手続きが必要であれば、自分で出来ることなのか、係る費用などを教えて下さい。どこに問い合わせたらいいかも分らないので、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 不動産登記が必要ですから、その専門家である司法書士さんに依頼したほうがよいかと思います。 税金関係は、 (1)譲渡所得 (2)印紙 (3)不動産取得税 (4)固定資産税 (5)登録免許税 が考えられます。 (1)の譲渡所得はマンションですから、売却損であれば、発生しません。

PRINTER3
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 譲渡所得という言葉を知らないのですが、贈与税ではないということですよね?調べてみます。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 譲渡所得とは、所得税です。会社員の給与であれば、毎月所得税が天引きされていますよね。 それと同様に、不動産を譲渡(売却等)したときに、所得(利益)が発生した場合には、所得税を納めることになります。この不動産の譲渡による所得のことを「譲渡所得」といいます。 例えば、3000万円で購入したマンションが4000万円で売却できたというような場合には、大雑把に言って1000万円の儲けがあります(本当は諸経費を控除します)。この1000万円の所得に対応する所得税を納めることになります。 3000万円で購入したマンションを2000万円で売却したという場合には、売却損ですから、所得税は発生しません。 ご理解してもらったでしょうか。

PRINTER3
質問者

お礼

よく分りました。丁寧に説明していただいて、ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

手続きとしては交換を原因として法務局で所有権移転登記の手続きをすればよく、自分でもできるようなことですが、その前に大きな問題があります。 交換の登記をする事は簡単ですが、交換の登記をしても税務上「交換」として認められなければ、「売買」とみなされて譲渡所得税がかかります。そしてこの税務上「交換」と認められるためには、価格も含めて様々な要件があり非常にハードルが高いです。まずは税務署で「交換」が認められるかどうか相談してください。

PRINTER3
質問者

お礼

申し訳ありません。 補足にお礼を入力してしまいました。 失礼しました。

PRINTER3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 一度税務署に交換と認められるための条件を確認してみます。

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