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マンションの名義変更

現在、夫の父親名義のマンションに住んでいます。 名義を夫にする場合、どのような手続きが必要でしょうか? ローンの返済はまだあると思いますが、残高はわかりません。 贈与税など、詳しい方がいらっしゃいましたら、アドヴァイスをいただきたいと願います。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>ローンの名義人は父親です。 現在お借りになっているのが父親であれば所有権の変更は出来ない可能性が高いです。 これは銀行と相談になります。 住宅ローンというものは「本人居住用であること」が原則ですから、銀行に無断で名義変更すると銀行から一括返済を求められることがあります。 この扱いは銀行によって、借りているローンの種類によって異なりますので、まずは銀行に確認下さい。 場合によってはローンの名義も夫に変更できないか相談して下さい。 >司法書士に依頼するとして、評価額というのはその方がするのでしょうか? いいえ、固定資産税評価額は役所の固定資産税課です。ただ贈与の金額の認定自体は税務署です。ですから税務署で事前に贈与税の金額を確認します。贈与を実行したら翌年3/15までに贈与の申告を税務署にして支払います。(税務署では贈与の登記があったことはご存じですから、申告してくれるのを待っています。期限内に申告しないと加算税が加わるのでご注意下さい。) 所有権移転登記(原因贈与)の手続及びそれにかかる登録免許税は司法書士の仕事ですが、贈与税は関知しません。贈与税は税理士の仕事ですから、司法書士は税務相談を受けることも許されていません。 >不動産会社で売却見積とありますが、 何の話しでしょうか? 私はそのようなことはもうしていませんが。。 >贈与税は高額だと認識しておいた方が良さそうですか? はい、贈与税は極めて高額です。最高税率は50%ですから。 親が65歳以上であれば相続時精算課税制度という2500万まで贈与税が非課税、その後も低率の税率になる制度があります。 これも同じく事前に税務署で具体的に相談して下さい。 税務署の相続税課が相談窓口です。(相続税と贈与税を取り扱っています)

noname#13124
質問者

お礼

いろいろ調べても、Attorneyさんのように、明確にわからない点を教えてくださる方はいませんでした。 しかも、すぐに対応してくださって、大変感謝しています。 銀行のローンも名義変更が簡単に行えないとは、知りませんでした。借入人をただ変更すればいいと思っていました。銀行は厳しいんですね。 やはり、現時点での名義変更とはしない方が、賢明かと思いました。 今後のことは、相続税関連になるかもしれません。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

ローンの名義人は誰ですか? 夫と父親の双方ですか? であれば銀行の方は問題ないでしょうから、名義変更するには司法書士に相談すればよいです。通常登記手続は司法書士に依頼します。 原因は贈与になるので、贈与税がかかります。 建物はその固定資産税評価額を価値とみなすので、その評価額により贈与税の金額が決まります。 評価額が1000万とすれば、贈与税は231万円です。

noname#13124
質問者

補足

>ローンの名義人は誰ですか? ローンの名義人は父親です。 >建物はその固定資産税評価額を価値とみなすので、その評価額により贈与税の金額が決まります。 司法書士に依頼するとして、評価額というのはその方がするのでしょうか? 不動産会社で売却見積とありますが、それとは違うのでしょうか? いずれにしても、贈与税は高額だと認識しておいた方が良さそうですか?

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