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法定更新とは?

実家の借地の更新についてお尋ねいたします。友人から「法定更新」という言葉を聞きました。普通の更新との違いを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

一般に契約に特に申し出がなければ従前と同じ内容で契約すると言うことが取り決められていることが多いです。そのため、何も申し出をしなければ、契約に従って更新されます。 普通の更新というのは、このように契約に従い更新した場合、または合意によって更新した場合です。 法定更新というのは、条件が合わず、合意にならなかったけど、借り手が更新を望んだ場合、法律上更新される更新を言います。 基本的には、従前の契約と同じ条件で更新されますが、契約期間については、法定更新後は契約期間のない契約となります。 つまり1度法定更新をすると、契約期間がないので、その後更新はなくなります。 また、一般に大家側から退去を求める場合、期間の定めがある場合、途中解除をすることは借り手に不利なことなので、借り手の承諾がなければできません(契約で途中解除ができるとなっていても無効と思われます)。 契約期間の定めのない契約の場合、契約解除したい日の6ヶ月前に申し出でれば、その申し出では有効となります。 ただし、申し出の他に大家側に正当な事由がなければ、退去が認められないのは契約期間があってもなくても変わりません。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

普通、更新する場合は貸し主と借り主で「期間が切れたので○○まで延長しましよう。」と云うように当事者間で決めますが、両方で放置している場合は、法律上「従前の契約が、そのまま延長される。」と云うことになっています。 この、法律上の更新のことを「法定更新」と云います。 従って、通常の更新の場合は、双方が合意すれば、従前の契約内容とは違うことがありますが、法定更新の場合は、従前の契約内容がそのまま更新されます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

借地の法定更新については、借地借家法適用対象の借地なら、同法5条(特に2項)をご覧ください。 普通の更新(約定更新)との最大の違いは、約定更新は貸主・借主の合意に基づくところ、法定更新は法律の定めに基づくものである点です。

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