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借地契約更新

戦前から親の代から借地に住んでいます。家は親の所有です。20年前に親が借地契約しました(私は知りませんでした)。契約では、20年ごとの更新が明記されています。そのため、地主から契約更新依頼がきました。聞きかじりですが、(質問1)定期借地権法制定前からの継続なので、法定では更新期間は30年と定められているのではないでしょうか。(質問2)更新期間20年とできる場合は、なにか特殊な場合でしょうか.(質問3)特殊な事情がない場合は、契約期間を法定の30年に変更できないでしょうか。借地には、色々あるようで、法律を十分理解できないままでの質問です.素人なので、説明不足は補足します。よろしくお願い致します。

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  • ganko315
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

(契約切れの何ヶ月か以前に)契約更新意志を内容証明などにより伝えといて契約すれば更に20年借りれます。(旧法のままで)          地主は正当理由なく更新を拒否できません。 「法定更新」という道がありますから借地借家法の素人むけの本を参考になさると良いです。

dennenn01
質問者

補足

ganko315様 回答ありがとうございます。連絡が遅くなりました。早速、関連本を読んでみます。確認ですが、旧法のままで20年借りれるということは更新費用は支払う必要はない、ということでしょうか。

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その他の回答 (4)

  • ganko315
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.5

#3です。三度ゴメンナサイ。 #4で >借地人に不利な契約条項は無効、 を撤回します。 更新料を払うという契約だと払わなくては駄目みたいです。〔私自身は納得できないのですが..) dennenn01様、他の皆様すみません。

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  • ganko315
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.4

#3デス。期間のご質問に対して、合わない回答をして後悔してたので,その後見ずに返答が遅れてゴメンナサイ。 借地人に不利な契約条項は無効です。 「借地人が更新料をはらわない」から継続拒否は地主の正当事由になりません。注意として、私が見落とした他の見解を聞く為にも新しく「更新料」の質問をして下さい。大事な権利を失わない様,無料法律相談所〔契約書をみせる)や定期借家法反対団体に確認するのも良いでしょう。旧法の契約の更新であると明記すること。「供託」のことも勉強されると良いでしょう。

dennenn01
質問者

お礼

ganko315様 分かり易い回答ありがとうございます。法律相談所に聞いてみます。自分でも勉強してみます。とりあえず、お礼申し上げます。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

木造は、非堅固建物です。 非堅固建物について、土地賃貸借期間の定めがなかった場合、30年が法定の賃貸借期間になります。ただし、借地法では、20年以上であれば、30年より短い契約をしてもかまわないことになっています。 契約期間が20年であれば、借地法の規制の範囲内ですので、貸主側として30年まで延長する義務はありません。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

旧借地法では、当事者間の合意によって更新する場合の更新期間は堅固建物所有目的の場合は30年、その他の建物については20年とされていたと思います。 また、契約書で20年毎の契約更新が明記されているのであれば、なおのことそれに従わなくてはなりません。 契約は双方の合意で成り立ちますから、30年に変更してもらいたければこうしようしてみると良いと思いますが、一般論として変更は難しいでしようね・・・。

dennenn01
質問者

補足

早速ありがとうございます.木造一戸建てはその他の建物になるのでしょうか。契約が適切な契約であれば、20年目になるので旧法を適用し、継続しようと思います。「当事者の合意」が適切かどうかの判断になるのでしょうか。法定30年と異なる20年更新契約の場合は法定に変更するのはかなり難しいのでしょうか。

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