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土地相続で争わないか心配です(長文)

今度、義父名義の土地に主人名義で家を建てます。 そのことで心配なことがあります。 主人の兄弟は弟と妹がおり、義母がなくなった時、本来なら義母の意向で1500万ずつ3人の兄弟に渡すはずだったのですが、私と主人が義父と同居することになり(妹から一人になった父が心配だから長男の主人と私に家に入るように強く勧められました。)妹に私と主人には土地があるんだか私たち夫婦の分の1500万円をよこせと言われ、弟と妹で折半しました。 その際、法的にはなんの効力もない紙に、土地についての権利を放棄するかわりに、父親の老後はみないと書いてあるのをもらいました。 妹はお金について異様な執着心をもっているようで、(義母がなくなった次の日に義母の金目のものだけもらっていったり)義父が亡くなってしまった後のことを考えると、土地を放棄するとはあったけれど、なんにも効力がない紙なので心配です。 義父がたとえ遺言で土地を私たちにと書いても、遺留分はあるのでしょうか。妹になにに書かせれば放棄しますってなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

大変ですね。長文失礼します。 まず、 >義父名義の土地に主人名義で家を建てます~ ですが、「使用貸借」ですね? 税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出してください。 書式は税務署にあります。 コレをしないと、父→長男に「借地権の贈与があった」とされて、 「贈与税」を課税されてしまいます。 税務署の「贈与認定」なので、貴女たちの意志は関係ありません。 注意して下さい。 なお、「使用貸借」の場合、相続の際には、土地は更地として評価されます。 *今回の質問とは別ですが、大事なのでご容赦ください。 次に、 法律的には#2の方のアドバイス通りです。 >相続が開始する前に示した相続放棄の意思はいつでも撤回~ ということになるかと思います。 なお、上記、税法上の不明点等は、 匿名で、国税庁のタックスアンサー(税務相談室)に聞けます。 ただし、お役所なので、担当者によっては冷たい対応をされる場合もあります。 電話相談も可能ですが、行った方が早いと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm 以下、老婆心からアドバイスです。 まず確認です。 次男と長女(妹)は、義母の相続の際に、 1500万プラス750万(長男の取り分の半分)の合計2250万を、 それぞれ相続したのですね? 次男   2250万 長女(妹)2250万 長男   ゼロ(その際、次男&長女より      「父の面倒を見ない代わりに家と土地はいらない」という念書を差し入れ。) 仮に、土地の時価が6000万円として、 法定相続分は1/3づつなので、1人2000万円。 遺留分は、さらにその半分ですから、1人1000万円となります。 これを侵すことはできません。 が、 ココから貴女へ援護射撃です。 「寄与分」というのがあります。 寄与分の説明 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/kiyobunn.htm この「寄与分」を裁判で相手に認めさせるためには、証拠を揃えなければなりません。 例えば義父が介護が必要になった場合など、家族の生活費とは別にして、 レシートや領収書などを全て取っておいて下さい。 万が一の際のため、亡くなるまでのノートや記録を作っておいて下さい。 貴女個人がマメにつけた日記やノートでも 「裁判では証拠として採用される場合もあります」 この日記と一緒に、 上記の「義母の相続の際の弟妹の書いた念書」も保管しておきましょう。 ただし、コレに法的な拘束力があるかどうかは疑問です。あくまでアドバイスです。 万が一の相続の際には、ご主人と弟妹の3人だけで話し合ってもらいましょう。 2VS1でご主人は大変ですが、貴女も頑張ったのですから、 それくらいはご主人に頑張ってもらいましょう。 あくまでもご主人は 「母の相続の際に、土地を貰う約束をして念書も交わした。 だから1500万の現金は二人に渡したんだ」 という姿勢を貫きましょう。 ただし、弟妹の相続放棄は、あくまで任意です。 全くの個人的見解ですが、相手の「遺留分」と貴女の「寄与分」、 財産の総額にもよりますが、相殺したとして、 それでも多少は相手に「分」があるでしょうか? ですから、地域慣例を参考に、「数百万円程度をハンコ代として」 渡すことも考えておくといいかもしれません(コレも任意です)。 話し合いで決着しなければ、裁判になるかもしれません。 文字どうりの「ドロ沼の争続」になりますが、それも仕方が無いかもしれません。 親族や他人を含めて、「全ての交渉ごと」に言える事ですが、 「事実」や「法的な根拠」を積み重ねて、ねばり強く交渉しなければなりません。 つきつめて言えば、 どこまでモメても、最終的には「事実」や「法的な根拠」が決め手になります。 その際、感情は抑えて交渉する事が望ましいと思います。 貴女が出来ることは、地道に日記やレシート、 領収書を集めて、今から証拠を作ることです。 それを相手(妹)に提示せずに済めば越したことはありませんが、 用意はしておくべきです(妹にはナイショで・・・)。 ココからは私の周囲で起こった話ですが、 高齢のお婆さんが亡くなり、面倒を見ていたのは長男のお嫁さん(60代)でした。 介護も看病もしなかったのに、葬儀になるとドコからか子供たちが湧いて来て、 財産を山分けして去っていったそうです。 お嫁さんは旦那さんと死別し、子供(成人2人)がいました。 その子供には「代襲相続」といって、亡父親が貰う権利のある「法定相続分」がありますが、 「骨肉の争いをしたくない」として、放棄したそうです(実際にはビタ一文貰わなかった)。 すでに相応の財産(家と土地)を旦那さんの相続で得ていたという事も理由にあるそうです。 万が一ですが、義父よりも先に旦那さんが亡くならないとも限りません。 嫌な話でごめんなさいね。でも、可能性はゼロではありません。 その際には、貴女ご自身が、直接、義妹弟と対決しなければなりません。 お子さんはいらっしゃいますか? 旦那さんが義父より先に万が一の場合、貴女が引き続き義父を介護したとしても、 a)貴女にお子さんがいたら、「子供さんは、義父が万が一の場合、代襲相続として法定相続分があります」 b)お子さんがいらっしゃらないのでしたら、「義父が万が一の場合、貴女に一切の相続権がありません」 さらに、お子さんがいらっしゃらないのでしたら、 旦那さんに万が一の事も考えて、今回新築する家(建物)を主な財産として、 下記を参考に「公正証書」を作ることをオススメします。 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/souzokubunn.htm コレを書くことにより、子供のいない夫婦は、配偶者の相続の際、 「配偶者の兄弟への遺産分け」を止めることができます。 配偶者の財産について、配偶者の兄弟には、「遺留分」がありません。 私の周囲では、実際にこの問題でモメているケースもあります。 「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている者の味方」です。 不安であれば、行政の無料相談や、 弁護士等の有料相談で、調べて下さい。 どうか、頑張って下さい。

ririko2006
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 知らないことばかりでしたが、色々教えてくださって有難うございます。 土地の無償返還に関する届出書とかも全然知りませんでした(><)税務署に行って聞いてこようと思います 子供はいるので、少し安心です。(前妻に2人、今1人)あとは、介護が必要となった場合など領収書などきちんと保管しておくようにします。 色々と有難うございました

その他の回答 (3)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

被相続人(本件での義父)の生前に、遺留分の放棄という手法で家庭裁判所に対して弟・妹が遺留分を放棄することが選択肢としては有り得ます。(民法1043条)本件では義母相続による資産分割と扶養介護を長男(+質問者)が集中負担するという合意ができている内にこの流れに持ち込めば、と考えます。(義母の相続資産分配の時点でここまでしておけばベストの対応だったと考えます) 以下参考サイトです。 http://www.klaso.jp/iryubunhouki.htm 加えて現実的な対応で言えば、自宅建築に際して長男に自己資金があっても極力手許に残して、銀行ローン残高を多くしておけば土地・建物に大きめの抵当権が設定される為現実に相続分を分配要求してきた際に、土地に価値がないことを主張する要素とできる。 兄弟間の相続で、長男が自分の負担で建てた自宅まで売って金を分配せよ、とは言ってこないと普通は考えられる。仮に言って来ても現金分配でなく土地の持ち分分配(自宅持ち分の1/6を妹名義にする、法定相続割合1/3の半分)とすれば、妹には実質的に何のメリットも無い。仮に義父相続時に金銭分配(代償分割の要求に応じる場合でもストックしておいた現金で対応できる。(この場合極力金額を小さくするよう交渉できる) といった考え方もできそうです。

ririko2006
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 早速、遺留分放棄の用紙を家裁に行ってもらってきました。ただ、もめるのは嫌なので、まだ妹さんには伝えていなくて様子をみて実行するか考えようとおもいます。 1/6土地を妹名義というのも考えましたが、賃貸し料をせびられるかもしれないので、夫婦で話し合って決めて行きたいと思います。 有難うございましたm(__)m

  • areks110
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.2

遺留分の放棄を予め確実にしておくのは無理だと思います 何を書いても、義父さんに対する義妹さんの扶養義務は無くなりませんし、相続が開始する前に示した相続放棄の意思はいつでも撤回できます 義母さんからの相続時に、義母さんの財産でない土地の話で納得してしまったのが敗因ですね 『土地があるんだから』と言われた時点で、ああ言っているからと義父さんに言って、旦那さんの相続分で義父さんから土地の持分を買って共有登記してしまえばよかった なお、旦那さんは義父さんの法定相続人ですが、あなたは違いますので、遺言で土地をあなたと旦那さんの共有にしようとした場合、あなたの持分について、相続税に2割加増が生じることがあります

ririko2006
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまって申し訳ありません 土地を共有にすると、相続税が増えてしまうんですねっ。知りませんでした。共有にするのはやめようと思います。 ご返答ありがとうございました!

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

誓約書を書かせればいいと思います。 フォーマットなんかは色んなHPに出てると思います。

ririko2006
質問者

お礼

御礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 まだ、どうするかは未定ですが、相談して決めようと思っています。 ありがとうございましたm(__)m

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