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雇用保険および社会保険の報酬と税理士
税理士が雇用保険料および社会保険料の計算ならびに申告等を行い、その報酬を受け取ることは、違法ではないのでしょうか?雇用保険及び社会保険の処理は社労士の特権なのでしょうか?回答よろしくお願い申し上げます。
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社会保険労務士会と税理士会との協議により、給与計算業務についてだけは社会保険労務士も税を扱い、税理士も社会保険、雇用保険を扱えることになっています。 ただ、社会保険労務士が税を扱えるといっても表面上の知識しかなく、また税理士も公的保険さらに労働基準法などについては同じですので、依頼者はその共有部分について専門家に依頼していると勘違いしないことです。 給与計算事務以外は、社会保険労務士法違反となりますので、報酬を支払う必要はありません。ただ、何かの請求事項に上乗せしてあることはよくありがち。それは資格者としての品位の問題です。社会保険労務士は弁護士に倣って倫理研修が始まりますが、税理士は?
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- zorro
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回答No.1
報酬を受け取ることはできません。違法です。 http://www.mfi.or.jp/zeiotuki/simei.htm http://www.sr-nagashima.com/html/serv_01.htm