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審判の有効期間
戸籍の名前が間違っていたとします。訂正を求めて裁判所に申し立てしたら、自分の希望通りの審判をもらえました。 この許可書?を持って、戸籍の手続きに行くことになるのでしょうが、この許可書の有効期間というのはあるのでしょうか。 また、気が変わって、元の間違ってる漢字のままでもいいや・・となった場合は、審判後、単にほったらかしておいていいのでしょうか。 他で聞いて回答頂けなかったのでこちらで伺います。(初めからこちらに来れば良かったのでしょうが・・・)
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質問者が選んだベストアンサー
はいご質問者の言われてるとおり、審判の決定を行使するかどうかはご本人の判断に委ねられます。 審判は単に変える権利を与えて貰っただけの事ですから・・・ それと有効期間ですが、基本的にはありません。但しあまり時間が経ちすぎると、役所が変に思うかも知れませんね。 でも「いや!」「出来ない」は言えません。
お礼
ありがとうございます。 やはりそういうものなのですか。 有効期間がないとは、不思議な気もしますね。