- ベストアンサー
名前を変えたいけどどうしたらいい?
結婚してから悪い事ばかり。 名前の漢字を変えたいんだけど、どういった手続きをしたらいいですか。 戸籍等も変えられるんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前の方のおっしゃられる通り、通称名をなのられていけばよいでしょう。保険証や住民票など、戸籍記載の内容を元にするものは通称名にはしてもらえないのですが、仕事でも人事の方に相談して通称名にて勤めさせてもらう事も出来得ますし、銀行口座も、屋号とかと同じで、通称名で申し込む旨、誓約書を書いて、通称名の口座を作れます。 私生活にいたっては、それこそ、何と名乗ろうが勝手です。 身分証明をしないといけない時はだめですけど、普段は通称で通して、5年とか位だそうですが、通称の方にすっかりなじんでいるようなら、戸籍も変更してくれます。 下記の通り、家庭裁判所に申し立てをして、手続きすることになるのですが、その際、職場では通称名を名乗ってるとか、だれも戸籍名をしらないとか、説得力ある状態になってたほうが有利ですよ。 よって、まず、通称名をつかっていって、その上でどうしても、と言う事であれば、いずれ申し立てをして変更・・・・・・・・といった感じでいかがでしょう? 家庭裁判所は、相談とかは無料ですよ。相談員の方のお話を聞くのも安心材料になるでしょう。
その他の回答 (2)
住所地を管轄する家庭裁判所で「名の変更」の許可を得て役所へ届け出ることに より、名の変更はできます。許可の要件は、「正当な事由」のあることですので なんでもかんでも認められるというわけではありません。あなたの場合にどうな るかは、なぜ漢字をかえたいのかが具体的にわからないのでなんとも言えません。
名前を変えたければ、自分で勝手に好きな名前を使えば良いだけですよ。その場合、いわゆる通称(典型的な例としては芸能人の芸名や作家のペンネーム)を名乗っているということになるでしょう。ただ、それを周りの人たちに認めてもらうのは本人の努力次第でしょうね。もちろん、本名を求められる場面では使えませんが。横山ノック元大阪府知事なんかは広く通称を認めてもらえてましたね。 戸籍名の変更も可能です。正当な理由があれば家庭裁判所に願い出て認めて貰えます。ただし、この正当な理由というのが相当厳しいですけど。次のような理由が認められるようです。 ○珍奇な名前のため、社会生活上困る ・まりさんが小田姓や水田姓と結婚したら「おだまり」や「みずたまり」になった ○結婚して改姓したため、家族に同姓同名の人ができてしまった ○職業上の理由 ・僧侶や神職 ・商店で、親父が死んで当主になったため、代々継承されて来た名前を継ぐ ○ペンネームや芸名を長年使用してきた ・ただし名字は変えられないので、名字が当人のものである場合に限られる 堺屋太一経済企画庁長官 (池口小太郎) は、仮に改名したくても無理? まあ厳しいのは当たり前で、簡単だったらみんな気軽に名前を変えるだろうし、戸籍の意義が薄れてしまいますからね。