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養育費。審判にしたほうがいいか?
こんにちわ。いつも、お世話になっています。 只今、離婚調停中で、養育費の金額がなかなか 決まらず、困っています。 経験者の方や専門家の方等の回答をお願いしたい と思います。子供は、2歳で、私は専業主婦 です。相手は公務員で年収600万円です。 養育費暫定表では、養育費は6万円~8万円です。 私としては、6万円から7万円を希望していますが 相手は3万円しか払わない!と断言しているそうで す。それ以上払うなら、自分で引き取って育てると 言っています。今、別居1年ですが、私が監護 しています。前回の調停で、「審判になったら、 おおよそ6万5千円です」と裁判所の方に言われ、 埒があかないので、審判にしてもらおうかと思って いるところです。 今、相手が提出している源泉徴収表は平成16 年度のものですが、審判になった場合、平成17年 の源泉徴収表の提出を裁判所から求められるの でしょうか?あと相手は来年4月から給与が減給に なるのでその分も考慮して欲しいと言っていますが 資料などを提出した場合、減額分の考慮は現段階で 認められるのでしょうか?審判にした場合の裁判所 への提出物や、審判のメリット、デメリットを知り たいです。よろしくお願いします。
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平成17年度の源泉の提出を求められるか? 求められる場合が多いと思います。 減給が考慮されるか? 基本的には難しいですが、減給について相手が説得力のある証明をできれば、考慮される可能性はあります。 審判のメリット・デメリット 双方とも代理人はついていないのですか? 離婚自体には争いはないのでしょうか? 審判にしろ調停にしろ、決められた金額を支払わない人が多いのは事実です。 その意味では、高い金額を審判で命令するより、払える(払う気のある)金額を調停で約束してもらうほうが確実と言えることもあるかと思います。 ただ、あなたが6万以下では絶対応じられないというのであれば無理ですが。
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- murasaki-1
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審判に移行し、裁判になると、旦那様の職業柄、体裁が悪くなります。 また旦那様が裁判の結果、負けた場合、裁判費用を負担することになります。ですので、審判の結果、3万円以上の金額になっても 旦那様がその時点で合意する可能性が高いです。 公務員という性質上、極端に収入が下がることがありません。 また離婚後、扶養手当などがなくなることも折り込み済みですから 算定表以下の金額になる確率は低いでしょう。 それでは、解決にむけて前向きに進みますよう、心よりお祈り申し上げます。
お礼
ありがとうございました。暫定表には扶養手当などが減額になった場合の収入も考慮してあるのですね。 これから子供の為にがんばります。ありがとうございました。
補足
mcadamiaさん、回答、有難うございました。 補足をさせていただきたいと思い書き込みします。 よろしくお願いします。 1 離婚自体にはお互い納得しています。 2 お互い、代理人は付いていません。 3 親権については、今は私でいいと相手方は言っいますが、金額がこれ以上あがれば、自分も親権を譲らないと言っています。これには、調停委員も相手方に「あんたがそんな事を言っても裁判所は納得しない」と言って下さったようです。私には「旦那さんには言っていないけど、結局はお金を払いたくないだけなのよ」とおっしゃいました。経済的な理由であちらが収入があるからという理由であちらに親権はいってしまうのでしょうか?調停委員は「審判になったら、旦那さも親権を争うと言っている」とおっしゃいました。相手方も審判を望んでいるのです。やっぱり、私が折れるのを待っていて折れるという前提で言っているのだと思います。相手方には今までいろんな性的虐待や暴言を受けてきました。というのもあって、ムキになっているとこもあります。そうですね、macadamiaさんがおっしゃられるように、金額の事もう一度、考えてみます。