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不動産の相続審判について。

不動産の相続審判について。 相手方が調停を2回欠席し、裁判官からは審判手続きに入ると言われました。不動産を私の希望通り100%取得出来る見込みです。 相手方には相続の比率分のお金を支払うが、それって家裁に支払い、相手に振込みするか家裁で預かるのですか? 相手の口座も一切不明。家裁からは相手方に審判結果通知が行くが、一切お金を受け取らない(無視)。そうなるとそのお金はどうなりますか? ※相手方は外国人で、しかも外国在住。裁判所からの通知にも一切無視し、連絡もしない。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

お金を供託して、10年間受け取らなかったら、権利放棄をしたものとして払い戻しをする。 裁判所は、審判結果については、なにもしません。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

裁判所が裁定を下すなら、それ相応のことは調べてから行います。特に合意なき審判で大幅な権利関係の移動を裁判抜きで認めることは考えられません。