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苗字の漢字のみの変更につきまして

名前ではなく、苗字の漢字変更を考えていますが、例えばですが藤崎を藤咲など読みは同じで漢字だけ変更したい場合も家庭裁判所の許可が必要になるのでしょうか?というのも苗字が旧字で変換でも出てこなくて新字への変更手続きをしようと思っており、ついでにできるのであれば変えようかと考えています。家庭裁判所の許可が必要な場合は諦めます。

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  • f272
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回答No.4

> 例えばですが藤崎を藤咲など読みは同じで漢字だけ変更したい場合も家庭裁判所の許可が必要になるのでしょうか? もちろん許可が必要です。 「藤崎」と「藤咲」では別の苗字ですね。読み方は戸籍には登録されません。 > 苗字が旧字で変換でも出てこなくて新字への変更手続きをしようと思っており これは字体の変更ですので、市役所に申し出るだけで変更できます。

その他の回答 (3)

  • y-y-y
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回答No.3

> ・・・・漢字変更を考えていますが 漢字文字の変更のうち、「俗字体・旧字体・異字体」から、「常用漢字・正字・略字体・新字体」への変更は、市区町村役場の戸籍担当へ「字の修正」の届けだけで済みます。 > ・・・・読みは同じで漢字だけ変更したい場合も家庭裁判所の許可が必要になるのでしょうか? 他の文字への変更は、私は分かりませんので、他の人の回答を待ってください。 ------------------- 私は、「俗字体・旧字体・異字体」から、「常用漢字・正字・略字体・新字体」への変更の経験があリます。 戸籍の文字を変更したと言うと、みなさんビックリします。 私の姓(苗字)は、「正字」と比べると横線が1本少ない「俗字」でした。 父親の生家の先祖の墓石を見ても「俗字」です。 生家の旦那寺・菩提寺の位牌堂で先祖の位牌を見ても「俗字」なので、住職に聞いたら、届け出の文字で書くとのことです。 法事になどでも「俗字」のことが、親戚の人とも話題になりました。 また、私の「名」のほうも「旧字体」になっていました。 この「旧字体」の漢字の「略字体・新字体」は、教育漢字なので小学校の中学年で教わるし、ふだんでもニュースで頻繁に使われます。 私が名前を書く時は「略字体・新字体」なので、「旧字体」を忘れて書けなくなっていました。 そこで、妻と相談して、姓(苗字)も、名も、両方の漢字を一緒に「常用漢字・正字・略字体・新字体」に変更しようと届け出をしました。届け出の名称は「字の修正」です。 届け出の結果、私の戸籍には「字の修正」の履歴があり、「正字・略字体・新字体」の漢字です。(つまり、親の姓と、私の姓とは、文字が違う) 私の子供たちの戸籍には、履歴の表示は無く「正字・略字体・新字体」の漢字です。 住民票も、履歴の表示は無く「正字・略字体・新字体」の漢字です。 そして、父親の生家とは違う違うお寺にして、両親のお墓を違う所へ新規に作りましたが、墓石の文字は子供たちには見慣れない「俗字」ですので、子供たちには墓石の文字が違う理由を説明してあります。

noname#247406
noname#247406
回答No.2

「氏の変更」 戸籍法第107条 やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 ただ、「氏」の場合は認められることはほとんどない。 理由はその名を名乗っている人はほかにもいると思われます 皆さんがその名に不便を感じていなければあなただけが認められる ことはない。また、変換が出来ないというのは改姓のやむを得ない 事由理由にはならない。

  • t_ohta
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回答No.1

誤字、俗字を正字に変える手続きは役所だけの手続きで可能な場合が多いですが、それ以外は家庭裁判所の審判が必要になります。 また、戸籍には「よみがな」は無いので読みが同じかどうかは関係ありません。

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