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公正証書?
教えて下さい。 とある理由で公正証書を書いてもらおうと考えてます。 相手は知人とその友人ですが、内容は私に対し、「お金を請求しない、お金だけではなく品物なども要求しない、私の今後の人生じゃまをするようなことはしない、今後一切私と連絡とらない、関わらない」 との内容です。 このような内容でも公正証書?書いて貰うこと可能ですか?(あまりにも内容がつまらないかもしれませんが、私は真面目で、絶対にこの内容を守ってほしいのです) 仮に書いて貰った場合、知人や、知人以外の人が上記内容を守らなかった場合、どうしたらいいですか?守らなかった場合は知人が全部責任を負うという形で書いてくれるのか? 警察に言うのですか? 裁判判決と同様な効力あると聞きましたが・・ 書いて貰う場合、知人達と内容を確認し押印してもらいますが、もし守らなかったら・・と思いまして。 調べたりしても難しくて、内容が把握できていません。 皆様、宜しくお願いします。
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何故、公正証書にしておればいいかと云いますと、その内容に違反した場合は、国家権力で強制執行ができるからです。 でも、民事執行法では、何でも強制執行できるのではなく、金銭の支払いをしない場合に限られています。 今回の場合は、強制執行できませんから、公正証書としてもまじまないです。 なお「お金を請求しない。」と云うことを、逆に云えば「お金の貸し借りがない」と云うことですから、民事裁判では「債務不存在確認請求の訴え」と云うのがあります。 それをして、勝訴判決があれば、支払う必要はないです。
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公正証書は忘れてましょう。 この場合 弁護士に頼んで内容証明で 本件は○○弁護が代理人になりました。 直接接触・請求を断りいたしますと、 納得しない場合裁判をお勧めします。 以上 て感じです。 1時間1万 + 3万程度じゃないかな? その後 問題発生すれば出来高です。
お礼
回答ありがとうございました。 教えて頂いたようにしようと思います。
- morito_55
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ご質問の内容では、公正証書では意味がなしません。 公正証書は、お金の貸し借りによる支払などを法的に文章に残すものです。 普通の紙に、質問内容である約束を相手に書いてもらって、実印でも押してもらえば良いのではないでしょうか。 守らない場合の罰則なども記載して・・。 もし、守らないのであれば、その記載してもらったものを証拠として、民事事件で裁判所に訴えても良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 詳しく教えていただき助かります。 私の希望通りにしてくれるとしたら覚書?になるのでしょうか? それしか方法はないですね
- 6dou_rinne
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このような公正証書を作成しても、守らなかったからといって犯罪になるわけではありませんので警察は対応してくれません。 公正証書に書いて意味があるのは守らなかったらいくらの賠償金を支払うとかいった民事上の問題だけです。 人生のじゃまをしないなどということはあまりにも漠然としすぎていて、じゃまをしたしないなどということは判断のしようがありませんので、全く無意味でしかありませんので、公正証書にはなじみません。
お礼
回答ありがとうございます。民事上の問題で金銭面だけですね。よくわからなかったので、助かりました
お礼
アドバイスありがとうございました、やはり公正証書は難しいですね。考えさせられました。