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公正証書を裁判所へ持って行かれた後の流れを知りたいのですが。

知人に借金をする際、公正証書を取り交わしました。 これまで2年半ほどは順調に支払いを続けてきたのですが、この3ヶ月ほど支払いが出来ずに滞ってしまいました。 残金は200万程です。 知人にも詳細な事情を説明し、返済金額の減額などを相談しましたが折り合いがあわず、すぐにでも裁判所へ公正証書を持って行き手続きを取るとのことを言われました。 それでご相談なのですが、知人が公正証書を裁判所に持って行った後の流れがどうなるのか知りたいのです。 詳しい方がおられましたら教えていただきたいと思い投稿致しました。 また、どうしても知人の要求通りに支払えない場合はどうなるのでしょう? 一括返済は今の私には無理ですし、どうなるものかと悩んでいます。 勝手な相談ではありますが、よろしくお願い致します。

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  • falcos
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回答No.1

公正証書が強制執行可能な条件を備えており、 債権者の申立に不備がなければ執行開始決定がなされます。 【強制執行可能な条件】 1 証書に支払約束の文言がある。 2 証書から、債務の範囲・金額などが一義的に算出可能であること。 (一義的に明確な外部の資料を使うことは許される  たとえば、「2005年6月8日の東京外国為替市場終値を基準として1万USドルに相当する金額」など) 3 強制執行を受諾する旨の文言がある。 執行(より身近な用語としては差押え)の対象となる財産は債権者の申立によって決まります。 預貯金、給与、不動産の3つが一般的ですが 生命保険の払戻金や株券を差し押さえる場合もあります。 正常に進行する場合の手続は参考URL(最高裁判所ホームページ)をごらんください。 既に支払済の分についても強制執行が申立てられた場合などには 執行異議の申立をすることになります。 あなたの財産が、債権全額に届かない場合、 債権者によって破産が申し立てられる可能性があります。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/0/b02da9859e75324349256468005ee566?OpenDocument
janedoe
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 参考URLもしっかり目を通させていただきました。 現在、預貯金・不動産などはなく、給与と申しましても自営での収入が激減したため支払いが滞ってしまいました。 他の件についても考えましたが、どうなるかは相手に任せるしかなさそうですね。 今後も、私の出来る範囲で誠実に対応していきたいと思っています。 本当にどうもありがとうございました。