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後見人制度について
痴呆のAさんに後見人(弁護士)を付け財産をすべて管理してもらった場合、Aさんの死亡後遺産分割が完了するまで、Aさんの財産すべてはその後見人の管理下におかれるのでしょうか?
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noname#58431
回答No.2
1番の回答のように、後見人は被後見人死亡時に終了し清算をします。存命中は下記権限のとおり管理責任を負います。 ○後見人の職務 後見人は被後見人の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行います ○後見人の権限 後見人は、被後見人の財産に関する一切の法律行為を代理し、被後見人が為した法律行為のうち、日常生活に関することを除いた一切を取り消す権限、および追認する権限を持ちます。例外として、被後見人の居住用財産を処分する場合は家庭裁判所の許可を受ける必要があります。 ○後見人の義務 後見人は、その職務を遂行するに当たって、被後見人の身上に配慮し、その意思を尊重しなければなりません。また、被後見人に対して善良なる管理者の注意義務を負います。 ○後見人の職責について詳しくは下記URLをご参照ください。 http://www.eft.gr.jp/kaigi/adovo/seinenkoken/q8.htm
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- krin
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回答No.1
被後見人が死亡した段階で後見人の任務はいったん終了です。二ヶ月以内に清算をすることになっています。 したがって遺産分割はその後になるでしょう。
質問者
お礼
ご返事を有難うございます。「2ヶ月以内に清算」っとありますが、「清算」とはどのような事でしょうか?
お礼
ご返事を有難うございました。早速参考URLを覗いてきました。判りやすく書かれてあり、大変参考になりました。