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バイトの掛け持ちをしているのですが…

現在大学2年の20歳です。 今年の夏から一人暮らしを初め、新聞配達とパチンコのバイトをしています。 新聞配達は11月から、パチンコは12月から初めました。 そこで質問なんですが、新聞配達の収入が6万円、パチンコの収入が7万7千円と固定されています。 月に13万7千円の収入は学生にとってまた親の扶養にあることで何か問題はありますか? 親の扶養を離れるとか控除とか年末調整や確定申告などわからない単語ばかりなので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.5

#4です。 >国民年金保険料を払えば 164万4000≦150万円+国民年金保険料16万9200(14,100×12) となり税務署に確定申告する義務もなくなるんですね。 その通りです。→【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】 >所得税を計算するというのは年末調整で行われるんすか? 自分で自分の所得税を計算して、税務署に確定申告する義務があるかどうかを判断するのが基本です。 >年末調整は誰がするのですか? 年末調整は勤務先の会社が行います。しかし、扶養控除等申告書を提出しない社員についての年末調整は行われません。 多くの会社員の場合、一つの会社から給与をもらって生活している為、その会社に扶養控除等申告書を提出してその会社で年末調整を受けます。すると、年末調整が確定申告の役割を果たすので、改めて税務署に確定申告する義務はないのです。 質問者の場合は、二箇所から同時に給与をもらうので、扶養控除等申告書を提出するパチンコ店の給与については年末調整を行いますが、新聞店の給与が年末調整から漏れるわけです。こういう場合は、原則として税務署に確定申告する義務があるのです。 しかしながら、二箇所から同時に給与をもらう場合であっても、ANo.2の(2)に書いたような給与収入であれば税務署に確定申告しなくても良いと言う法律があります。→【前記】 >合計所得が38万以下であれば扶養親族になるとありました。自分の場合所得はどのような計算方法で算出するんですか? 給与収入=137,000×12=1,644,000(円) 給与所得=給与収入-給与所得控除=1,644,000-657,600=986,400(円) あなたの所得は986,400円です。ですから親御さんの扶養親族になれません。 給与所得控除とは http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >また受けられないで親の税金が増える理由も知りたいです。 もし親が小学生の子供を扶養親族にする場合、38万円の扶養控除を受けられます。その意味は、親の所得税を計算する際に、子供がいない場合に比べて課税所得を38万円少なくしてもらえる、と言う意味です。親の所得税率が10である場合、課税所得が38万円少なくなることによって、 380,000×10%=38,000(円) 所得税が38,000円少なくて済むのです。 同様に住民税も38,000円少なくなります。両者合計で76,000円の税金が少なくなります。ですから扶養控除が受けられなくなると、親の税金は76,000円増加するわけです。

xam
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分が親の立場になったとき恥ずかしいことがないようにといろいろと質問させて頂きました。 一人暮らしを通じて成長したいと思っていたので大変勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.4

#2です。 >年金は20歳以上なので払う必要があるのは分かっていますが学生なので払わなくていいようにしたと親から聞きました。 自分の老後の生活に備えて、国民年金保険料は、払える時は払う方がいいと思いますよ。保険料免除制度がありますが、保険料を免除された人と保険料を払った人の受取る年金を比較すると、保険料を払った人の方が有利なのです。 >(学生が年収130万円を超えるないと勝手な親の判断)これを勤労学生控除と言い、外れる可能性があるということなんでしょうか? 私の書き方が悪かったので話が混線したようです。勤労学生控除というのは、所得税を計算する時の、勤労学生に対する優遇措置を言います。一般に、給与が103万円以下ならば、所得税は掛かりません。しかし勤労学生の場合には、勤労学生控除という特別の所得控除が認められ、103万円を超えても所得税が掛かりません。しかしながら、学生の働き過ぎを防止する為、年収130万円を超えると勤労学生控除が受けられなくなってしまうのです。 >また、国民年金保険料は月に14,100円ですかね? そのようです。 >税金の扶養親族から外れると具体的にどのようなことが起こるのですか? 親御さんが扶養控除を受けられなくなるので親御さんの税金が増えます。 >国民健康保険料は全く考えていなかったことなのでどのような対応をすればいいかわかりません。 運を天に任せましょう。親御さんが会社から何か言われたら対応を考えれば良いです。なお、前回の回答で、両方の給与収入が103万円を超えると、親御さんの税金の扶養親族から外れなければならないと書きましたが、この件についても、あなたを扶養親族から外すかどうかは親御さんが決めることです。

xam
質問者

お礼

再び回答ありがとうがざいます。 国民年金保険料を払えば 164万4000≦150万円+国民年金保険料16万9200(14,100×12) となり税務署に確定申告する義務もなくなるんですね。 しかし130万を超えるので勤労学生控除から受けれなくなるのは分かりましたが、所得税を計算するというのは年末調整で行われるんすか?(年末調整は誰がするのですか?) >親御さんが扶養控除を受けられなくなるので親御さんの税金が増えます。 そもそも扶養親族の意味がよく分からなかったので調べてみました。すると合計所得が38万以下であれば扶養親族になるとありました。自分の場合所得はどのような計算方法で算出するんですか? また受けられないで親の税金が増える理由も知りたいです。

回答No.3

生計を一にしている場合、つまりお父様のお財布で生活している状況の時にお父様があなたを扶養親族として扶養控除の対象とするためには、あなたの合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。 月に13万7千円の収入だと年間164万ほどとなり、この場合の所得は98万4千(収入に対しての給与所得控除後)ほどとなるためお父様は税務上あなたを扶養親族とすることはできなくなります。 その結果、お父様は扶養控除(特定扶養親族なので)63万円の所得控除を受けることができなくなります。 会社によっては扶養手当等も絡んでくるかもしれません。 最後に、最終給与支払時に2社掛け持ちだと、これだけの収入があれば確定申告すると考えておいて下さい。 また社会保険の問題もありますが、金額の要件の抵触しても大学生の立場であれば大丈夫な場合もありますので、加入団体にご確認下さい。 あと住民税がくるかも。 以上のことをご両親と相談のうえ、どうするか御考え下さい。

xam
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 住民税や社会保険については考え直したいと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

新聞店とパチンコ店の両方の勤務を続けるのであれば、 (1)平成20年分の扶養控除等申告書はパチンコ店(月給の高い方)に出して下さい。両方には出せません。パチンコ店で年末調整を受けることになります。 (2)両方の給与収入≦150万円+国民年金保険料 ならば、あなたは税務署に確定申告する義務はありません。 (※国民年金保険料は払う方がいいです。給与が年収130万円を超えるので勤労学生控除は受けられません。) (3)両方の給与収入が103万円を超えると、親御さんの税金の扶養親族から外れなければなりません。事前に親御さんに報告しておくべきです。 (4)毎月の給与収入が108000円を超えると、親御さんの健康保険の被扶養者から外れなければならないかもしれません。その場合は、自分で国民健康保険に加入することになり、保険料を払わなければなりません。 国民健康保険料を払う場合は、 両方の給与収入≦150万円+国民年金保険料+国民健康保険料 ならば、あなたは税務署に確定申告する義務はありません。

xam
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 (1)理解できました。 (2)年金は20歳以上なので払う必要があるのは分かっていますが学生なので払わなくていいようにしたと親から聞きました。(学生が年収130万円を超えるないと勝手な親の判断)これを勤労学生控除と言い、外れる可能性があるということなんでしょうか? また、国民年金保険料は月に14,100円ですかね? (3)税金の扶養親族から外れると具体的にどのようなことが起こるのですか? (4)この条件は1月の給料日で起こることになります。国民健康保険料は全く考えていなかったことなのでどのような対応をすればいいかわかりません また質問ばかりですみません。

xam
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 (1)理解できました。 (2)年金は20歳以上なので払う必要があるのは分かっていますが学生なので払わなくていいようにしたと親から聞きました。(学生が年収130万円を超えるないと勝手な親の判断)これを勤労学生控除と言い、外れる可能性があるということなんでしょうか? また、国民年金保険料は月に14,100円ですかね? (3)税金の扶養親族から外れると具体的にどのようなことが起こるのですか? (4)この条件は1月の給料日で起こることになります。国民健康保険料は全く考えていなかったことなのでどのような対応をすればいいかわかりません また質問ばかりですみません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
xam
質問者

お礼

確定申告については自身でしらべようかと思います。 ありがとうございました。