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掛け持ちバイトの確定申告

大学1年でただいま、塾の講師をしております。 そんなに生徒がいないので、4月から総額で12・3万円くらいでなので月々の給料からはもちろん税金を取られていません。 そして今度、ファミレスでバイトすることになったのですが、 面接の際収入が多いほうで確定申告を行うのでこちらでしなくてもいいですね?といわれました。 ちなみにこちらのバイトでは月に7万5千円くらい欲しいですといいました。今日採用の電話が来たのでそのうち入ることになります。 1.年末調整も何もないので確定申告はしなくてもいいのですか?? 2.よく学生は確定申告も還付申告もしないのがおおいと聞くのですがそこら辺はどうなんでしょうか?? 3.仮に年末調整・確定申告するとして、塾のバイトの方にファミレスの源泉徴収つけられても困るというのがあったのですが、こういう場合は2月16日から自分で申請するのですか???

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  • ma-fuji
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回答No.2

>1.年末調整も何もないので確定申告はしなくてもいいのですか?? 塾の講師のバイト代と今度のバイト分合わせて103万円以下なら、所得税は発生しませんので確定申告しなくてかまいません。 また、2か所から給与を受けている場合、主たる給与以外の年収が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 ただ、貴方の場合今度のバイトのほうは所得税引かれます。 というのは、塾のバイトのとき「扶養控除等申告書」を出したと思いますが、これを出せば一定額(月88000円未満)なら所得税引かれませんが、出さなければたとえ1000円でも所得税引かれます。 2か所から給料をもらっている場合、これは1か所にしか出すことができません。 今度のところには出すことができないため所得税は引かれます。 >面接の際収入が多いほうで確定申告を行うのでこちらでしなくてもいいですね?といわれました。 確定申告ではなく「年末調整」のことだと思います。 年末調整は1か所の会社でしかできません。 貴方の場合は塾のバイト先でします。 ただ、塾のバイト分だけしかできません。 >2.よく学生は確定申告も還付申告もしないのがおおいと聞くのですがそこら辺はどうなんでしょうか?? 税金のことを知らない場倍が多いのでそうなるかもしれません。 >3.仮に年末調整・確定申告するとして、塾のバイトの方にファミレスの源泉徴収つけられても困るというのがあったのですが、こういう場合は2月16日から自分で申請するのですか??? 貴方の場合、収入合計が103万円以下なら確定申告の必要ありませんが、確定申告すれば引かれた所得税が戻ってきます。 貴方の場合、「還付の申告」になります。 その場合は、来年になればいつでも申告ができます。 税務署は2月16日から混むのでそれ以前にしたほうがいいでしょう。 なお、確定申告には塾と今度のバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 >塾のバイトの方にファミレスの源泉徴収つけられても困るというのがあったのですが この意味よくわかりませんが… なお、塾の講師代が報酬なら給料から所得税が引かれるはずなので給与として支払われていると思われますが、「給与所得」でなく「報酬(事業所得)」だと扱いが異なります。(塾講師料は報酬の場合が多いです) 念のため塾に確認だけはしてみてください。 報酬でもその年収なら所得税は発生しません。 また、もし「事業所得」ならファミレスで年末調整ができ、所得税も引かれませんし確定申告する必要もないでしょう。

noname#100537
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>塾の講師をしております… 「給与」なのか「報酬 = 事業所得」なのかの確認が先決です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >面接の際収入が多いほうで確定申告を行うのでこちらで… 会社でしてくれるのは「確定申告」でなく「年末調整」。 >1.年末調整も何もないので確定申告はしなくてもいいのですか… 逆。 年末調整がなければ確定申告は原則として必要。 一方の社で年末調整があったとしても、年末現在で 2社以上から給与を得ている場合、また給与以外の所得がある場合は、確定申告が必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >2.よく学生は確定申告も還付申告もしないのがおおいと… 還付であることが明らかなら、申告しなくても違法行為にはなりません。 あなたの場合、還付でなく「納税」になるものと思われます。 >塾のバイトの方にファミレスの源泉徴収つけられても困るというのがあったのですが… 前述のとおり、塾が「報酬」であれば、当然そうなります。 また、年末現在で並行している場合も。 >こういう場合は2月16日から自分で申請するのですか… 申請でなく「申告」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#100537
質問者

お礼

ありがとうございました。