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賃貸の窓ガラスの修理代と退去時の立ち会いについて

来月、賃貸アパートを退去予定ですが、針金入りガラスに「熱割れ」と思われるヒビを発見しました。まだ管理会社へは連絡をしていません。賃貸契約は下記の特約がついています。 ・補修引当金として敷金5ヶ月の内4ヶ月を敷引き(22万) ・但し破損・汚損が著しい場合は上記の他に相応の費用を負担 そこで3点ほど質問があります。 ・修理代は敷引きとは別途負担しなければならないのでしょうか? ・ある程度負担は仕方ないと思いますが、管理会社へ連絡する際に注意することはありますか? ・退去時の立ち会いはないと言われました。ガラスの他は特に傷や汚れはないと思いますが、後でトラブルを避けるためにもお願いして立ち会いに来てもらうべきですか? 長々とすみませんが、大きな会社相手に女性だとなめられそうで不安です。アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.2

こんばんは。 本来賃貸借契約は法律上の契約では双務契約に該当します。 これを噛み砕いて言うと賃借人は大家に対し賃貸料を支払う代わりに大家は賃借人に対し部屋を提供するのが定義であり、敷金はあくまでも返済不能になった場合の「担保」として預かり、契約満了時には全額返済が原則です。 しかし、そこに居住する以上どうしても生活による汚れなどが生じるのはやむを得ませんので、東京では平成14年からか「東京ルール」なるものを設定し、通常の使用で6年以上居住した場合、敷金の10%までしか請求してはならないというルールが出来たわけです。 ただ今回のケースでは特約に敷引が付いている点が問題でありその点に関しては確かに1さん同様、違法とする判例も出ているのは事実です。確か平成14年の神戸地裁の判例だったと思いますが、取引内容にある以上支払いはやむを得ない部分はあるでしょう。 この点の処理に関しては後に述べます。 そしてガラスの熱割れですが、これは自然現象ともいえるのですが、逆に怖いのは善管注意義務を問われた場合の補償です。 勿論通常のケースでは自然現象ですから賃借人への責務はないのですが、報告義務を怠るとこれに抵触する可能性がありますので「自分は悪くない」ことを全面に押し出し、可能ならばガラス屋に見てもらいいつ頃の発生なのかを聞いた方が確実かもしれません。 あと、退去時の立会いはないと言いますがこれは絶対にやって下さい。 それこそトラブルの原因になりますので、チェックを入れる意味でいるのといないのでは大きく違いますので。 最後にいくら特約でも心配な場合このような第三者機関たる報告相談所もありますので(有料ですが)利用してみるのも価値はあるでしょう。 22万ならば汚れ次第ですが私ならば使うかもしれません。

参考URL:
http://www.shikikin.org/
dororo21
質問者

お礼

善管注意義務なんてのがあるんですね。知りませんでした。ガラスのヒビは普段タンスを置いていて見えないところで、開け閉めすらしていなかったので、いつヒビが入ったのか見当もつきません。管理会社へ連絡する際にはアドバイス頂いた点を注意して話してみます。立ち会いのことも、やっぱり後で何かあると怖いので、お願いしてみようと思います。詳しく教えて頂いてどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

その程度ならば敷引のほかに修理代まで請求するのは不当な請求です。(敷引自体が不当という考え方もあります。) 立会いをしないというのなら退去時の状態を写真にとっておいて証拠として残し、不当と思われる請求があれば写真を根拠に支払を拒否すればいいでしょう。

dororo21
質問者

お礼

とにかく管理会社と話してみないといくらかかるのかわからないし、対処のしようがないですよね。立ち会いの件は、やっぱり後で不当な請求があると怖いので、お願いしてみようと思います。念のためしっかり証拠写真もとっておかないといけないですね。ご回答どうもありがとうございました。

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