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賃貸退去の際の立会いについての疑問
- 賃貸マンションの退去手続きを取り、来週末にマンションの管理会社の方と立会いをします。
- 退去の立会いでは部屋の隅々までチェックが行われ、損傷部分が多い場合は敷引きで補えない可能性があります。
- 保証金は部屋の補修・修繕に当てられるものであり、カビなどの自己負担が必要な箇所もあります。
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こんばんは 元分譲の管理会社の者であまり参考にならんとは思いますが一応・・・ 居住年数にもよりますが、敷引制度はある意味合法的でないという判断が最近目立ってきています。 同時に賃借人には契約書で書かれていても「見積請求権」なるものがあり、管理会社はおそらくかなりの額を請求として出してくると思いますが、その見積書を基に自治体の相談所に相談するのもひとつの手だと思います。 最近の例ですと大阪市(だったと思いますが)の公営住宅の入退去に関する敷引問題で最高裁までの審議を行い、賃借人勝訴という判例も出ております。 この時は確か大阪市が賃借人に対し80万くらいの請求を出していたんではないかなと記憶していますが、あまりにも酷いようでしたら少額訴訟ということも視野に入れておくべきでしょう。 私個人としては本来賃借人の居住に関しては月々の賃貸料を大家に納入しているわけですから、その賃貸料で賄うのが本筋だと考えますが、最近は賃貸料の圧縮など様々な問題があり、巧くいかないのが現実です。 これからは全て文書でのやり取りを行うように心がけると間違えないでしょう。
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契約書には保証金30万敷引き20万と書いておりまして説明の際に20万は退去の際にリフォーム代金として支払うもので残金10万円は返金との事だったと思います。・・・これは退去時のトラブル防止のため費用のかかるかからないに係わらずにさきに取り決めた退去時の費用でないのですか。20万を費用がかかりかからないに係わらずに戻らない金額としていると思うのですけど、契約書よく読んでみましたか。退去費用が12万でも22万でも20万を限度にして10万の返還と解釈するのでないかと思うのですけど、契約の保証金の部分と退去時の項目よく読んでみてください。
お礼
早々のアドバイス有難うございました。契約書読んでみましたら借主による過失の場合は保証金を省いた残金から支払う事が出来ます。と言うような内容の文がありました。なので多分ガラスやクロスの穴等は保証金を省いた残金10万円から引かれると思います。 ご助言有難うございました。
- nono0413
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元現場監督をしていた者です。 立会いのチェックは、結構細かく見ますよ。 文章を見る限り、結構壊してしまいましたね。 立会い前に、念入りに掃除をして、少しでも補修費が安くなるように努力をすることをお勧めします。少なくとも、風呂のカビは落としましょう。あと、部屋でタバコを吸っていれば、クロスの張替えも請求されると思います。 立会いのときは、自分の責任か、自然劣化かの区別は、はっきり言っておいた方が良いですね。その後の見積りで、再度その点は確認をした方がいいです。 ちなみに、私はタバコを吸わないので、ほとんどの敷金は返してもらってます。(部屋は大切に使うものです、はい。)
お礼
早々のアドバイス有難うございました。やはり立会いだけに細かくチェックされるんですね。 今週末の立会いなのでそれまでに一通りのお掃除はしておこうと思っております。タバコは吸っておりましたので壁は黄色く変色しています。確かに部屋は大切に使うものですよね~。でも、小さい子供がいてるとなかなか綺麗に使えないのが現状です。(^^;自己責任か自然劣化なのかその辺は管理会社の方にはっきり言っておこうと思います。お風呂のカビは入居前から壁が(ボード)浮いていたのでその隙間から内側にカビが生えましたのでカビの除去が難しいのでその辺りも伝えてみようと思います。 参考になりました。有難うございます。
お礼
元管理会社様からのご回答有難うございました。 移住年数は4年半程です。以前賃貸マンションを2回引越ししていますが全部立会いは元旦那が立ち会っていたので判りませんでした。 以前の2回とも敷金と言う形でしたが敷金で補修は補えていたと思います。今回はどうかは判りませんがあまりにも請求額が大きい場合は法的処置を検討したいと思います。 それと見積請求書と言う物があるんですね。知りませんでした。 賃貸の敷金の問題は最近よく耳にします。大阪で80万円程の請求ですか。あまりにも酷い請求額でびっくりいたしました。 適切なアドバイスをいただき感謝いたします。 有難うございました。とても参考になりました。
補足
無事立会終わりました。ガラス2枚の内1枚の費用負担で済みました。壁や襖、クッションフローリングの負担はありませんでした。皆様のご助言参考になりました。この場を借りてお礼申し上げます。 有難うございました。