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退去時の立会

住んでいたアパートを11月初旬に退去しました。 退去の立会に管理会社の者が来ましたが、アパートに入ってすぐに、 契約書にかいてある通り、壁紙、畳は借主負担で新品に変更しますと言われました。 また、ハウスクリーニングもしますのですの料金も支払ってもらいますと付け加えられました。 そこから粗探しが始まり、強い口調でこれでは返金どころか追加徴収ですね。 正式に見積もりを作成しますので待っててくださいと言われ、まだ見積の連絡がきていませんが困っています。 すべてを借主に負担させるという行為自体、法的にどうなのでしょうか? よい知恵をいただければ幸いです。

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noname#180427
noname#180427
回答No.1

まず、賃貸契約書を、再確認してみましょう。管理会社の主張が、 契約書に明記されてますか? 例えば、壁紙、畳等は長年、住んでいれば、あなたに回復義務は、 ありません。  契約書に書いてあっても無効です。 一定の期間、居住すれば、壁紙、畳の汚れは当然なのです。 これは、裁判所の判例でも明らかです。 相手の言葉を鵜呑みにしないで、主張するところはしてください。

r32gtrbnr
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 アパートには9年住んでいました。 主張するところはしてみます。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • te2kun
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回答No.2

住むことにより自然に付く汚れなどは、借り主が負担することはありません。 ただし、子供の落書きなど過失によるものは、借り主が負担します。 すべての壁紙張り替えや畳の交換は、バージョンアップになります。契約書に記載があってもバージョンアップの場合は借り主が負担する必要はありません。 すでに裁判での判例があります。 タバコのヤニなどは、過失ですから、借り主負担となります クリーニング費用も高額でない限り借り主負担も問題がないようです。 クリーニング費用は、実際に契約書に記載してあったりします。金額は2万円など費用が記載されている場合は、問題ないみたいです。 書いてなければ、支払わなくてもよい場合があります 住宅のトラブルってかなりありますので、すでに判例が出ていたりしますので、調べられるのもよいでしょう 検索すればかなり出てきますよ

r32gtrbnr
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 検索したらいろいろ調出てきました。 消費者契約法とか。 アドバイスありがとうございました。