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こんな人は寡婦?
国税庁の寡婦の要件に「夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生を一にする子がいる人です。」 となっていますので未婚の母は控除対象外ですが・・ たとえば未婚の母の連れ子で(血縁関係は全くない)、他の男性と婚姻してそのあと離婚をした場合、特別の寡婦として控除対象になるのでしょうか? 年収は500万未満です。 また、特別の寡婦なら扶養申告書に内容としてどのように記載すればよいのか教えてください
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>…たとえば未婚の母の連れ子で(血縁関係は全くない)、他の男性と婚姻してそのあと離婚をした場合、特別の寡婦として控除対象になるのでしょうか? はい、お子さんの「合計所得金額」が「38万円以下」であれば、「特別の寡婦」となります。 念のため確認ですが、「未婚の母の連れ子で(血縁関係は全くない)」ではなく、「(血縁関係は全くない)他の男性」ですよね?(なお、「養子」でも問題はありません。) --- 「寡婦控除」は昭和26年に創設された控除で、「幼い子供を抱えた戦争未亡人に対する税の優遇」が主な創設の趣旨です。 ですから、「そもそも未婚の母など想定していない制度」のため、ご質問のような疑問が生まれることになります。 しかし、「(死別などにより)一家の大黒柱(夫)を失い生活が苦しい女性を助ける制度」という趣旨は変わらないので、「婚姻→離婚」の事実があれば「控除の要件」を満たします。 『寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >年収は500万未満です。 「寡婦控除」の「所得の要件」は、「収入金額」ではなく「税法上の所得金額」で考えますので、「年収500万円以上」でも(所得金額が要件を満たせば)問題ありません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…特別の寡婦なら扶養申告書に内容としてどのように記載すればよいのか… お子さんの「合計所得金額」が「38万円以下」ならば、 「控除対象扶養親族」、または「16歳未満の扶養親族」にお子さんの情報を記載した上で、「特別の寡婦」に○をします。 『左記の内容』については、以下の資料の2ページ目の「3 記載についてのご注意」→「(2)「左記の内容」欄には、それぞれ次の事項を記載してください。」をご参照ください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm →「[PDF]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『富裕層でも寡婦控除』(2012/12/11) http://ameblo.jp/chiaki-tax/entry-11423859912.html 『現行制度は憲法違反? 未婚のシングルマザーにも「寡婦控除」を認めるべきか』(2013/11/11) http://www.bengo4.com/topics/941/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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>たとえば未婚の母の連れ子で(血縁関係は全くない)、他の男性と婚姻してそのあと離婚をした場合、特別の寡婦として控除対象になるのでしょうか? なります。 婚姻歴がある母子なら受けられます。 >特別の寡婦なら扶養申告書に内容としてどのように記載すればよいのか教えてください 「扶養控除等申告書」の「障害者、寡婦…、勤労学生」という欄に「特別の寡婦」という記載があります。 そこに、○をつければいいです。