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扶養控除申告書の特別の寡婦について

会社で年調を担当している事務です。社員の方に特別の寡婦に該当する方がいます。その方は、”夫の生死が不明”でお子さんを扶養しているという状態なのですが、この場合、夫を控除対象配偶者として申告書のほうに記入できるのでしょうか?基本的な質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

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  • seaway
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回答No.2

  寡婦控除を適用する場合、年の中途において死別した場合は、配偶者控除及び寡婦控除の双方の控除の要件を満たしていれば、両方の控除を受けることができます。 しかし、夫の生死が不明の場合、控除対象配偶者の要件の一つである「納税者と生計を一にしていること」に該当しないため、配偶者控除の方は控除を受けることができません。(「納税者と生計を一にしていること」とは、同一の家に起居している場合には、明らかに独立して生活を営んでいる場合を除き生計を一にしているものとされます。また、別居している場合であっても、常に生活費、学資金、療養費等を送金して扶養しているときは、生計を一にしているものとされます) 同じ寡婦でも配偶者控除を受けれる場合と受けられない場合があり、不公平のように感じますが、これは控除対象配偶者に該当するかどうかの判定時期のずれによるものです。 控除対象配偶者に該当するかどうかは、通常その年の12月31日の現況で判定しますが、死別の場合は死亡時の現況で判定します。(したがって、死亡の場合、死亡時に配偶者控除の要件に該当しておれば配偶者控除も受けることができます)  

coneru
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございました。ご説明のとおり現時点では控除対象配偶者ではないということで処理いたします。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.1

まず寡婦控除を受けるのであれば、当然の事ながら、夫を控除対象配偶者とする事はできません。 もし仮に寡婦控除を受けないで、配偶者控除を受けたい、という事であっても、夫と生計を一にしている必要がある訳で、同居していないにしても生活費を仕送り等していないといけませんので、生死が不明な状態であれば、どう考えても生計を一にしているとは言えませんので、配偶者控除は受けられず、すなわち控除対象配偶者とはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

coneru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「生計を一にしている」という要件を満たしていないということで、控除対象配偶者とはならないということで処理いたします。ありがとうございました。

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