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未払いの車、の回収
お世話になります。 私は、中古車販売などをやっております。 再三の催促にもかかわらず 代金未払いのまま車を使用し続けているお客さんがおりまして 最近は電話にも出ません。 当方、何もしようがなく 車を引き上げちゃおうということになりました。 最初から、あまり信用しておりませんでしたので 名義はまだ当方のものになっております。 それにしても、1円も入れないなんて 必要なときは泣きついてきてと、あきれています。 ビジネスに涙は無用ですね。 家賃を滞納しても占有権でしたか?が発生して 追い出すことは出来ませんが、 車のようなものも、引き上げたらこちらに何か過失が発生するのでしょうか? 共産党や、市役所で無料の法律相談があると聞きましたが 行くのも手でしょうか? 商品は中古車で、10万とかそのくらいです。 小額訴訟というのは有効でしょうか?相手は返済能力が無いように思えます。 この売買について、書面はありません。 今後同じようなミスを犯さないために、何卒よろしくお願いします。
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売買についての書面にしなかったのは失敗でしたね。 しかし、その場合は相手にも自分のものだと証明することが出来ないことになりますので、それほど不利にはなりませんが。 まず相手に書面で、期限を定めて代金の支払を促しましょう。 もしそれでも払わなければ、契約の解除が出来ます。(民法第541条) その上で引き上げるのは問題ありません。
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- twentyfirs
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まず先に回答されているとおり勝手に引き上げたら窃盗らしいです。 売買契約が無くても占有物を無断で持ち出すといくらその物が自分のものであっても窃盗になると聞いたことがあります。 本人とコンタクト取れない場合に私は1日中見張ったことがあります。 本人と直接コンタクトとれればきちんと話をして一時預かると言う形で引き上げその上で支払日を決めた契約書をつくり、サインしてもらい支払いがなければ少額訴訟でもいいと思います。 私の経験ではお金のない人にかかわるとろくな事がないので車両の引き渡しは必ず入金後にしています。 それでも引っかかったら早めに動いて無理と判断したら諦めるのも商売です。私も何十万円も踏み倒された経験がありますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 貴重なご意見ご感想、参考にさせて頂きます。 書面での確約は大事ですね。
売買契約に基づいて引渡しをしたのであれば、おっしゃるとおりの占有権が先方に発生しています。No.1の方が書かれたとおり、勝手に引き上げれば窃盗罪です。 小額訴訟は差し押さえの前提となる債務名義を取得する意味では有効だと思います。ただ、契約書も何もなくては立証が難しい気がしますけれど・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 今後に役立てたいと思います。
- n_kamyi
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勝手に引き上げたら窃盗になると思いますよ。 名義や支払い状況はどうあれ、売買契約は成立して、その車の使用・管理に関する権限は売った人のものになってますので。 裁判所に申し立てして差し押さえ許可をとらないとダメです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 裁判所の差押さえ許可のこと、調べてみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 売買契約書については当方の反省点です。 貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。