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並走車の接触事故(物損のみ)の立証ができません。
【概要】 並走車が直進してる私の車の運転席後方に接触されました。 接触相手の車(K氏の車)の保険会社である「相手の損保」に修理を請求したところ 契約者K氏は「私(K氏)が直進中に相手(私)の車がに当たってきた」と真逆の 説明をしているのでと、K氏の過失を認めようとしません。 【詳細】 私の車が直進中、その右側を走っていた車が右折車を避けるため 進路変更を行い、私の車の運転席の後ろ側に接触しました。 。降りて見ると後ろのドア、後輪のタイヤハウス、後ろバンバーに、 上から下へ斜めの黒い線(タイヤの後)が付つき、へこみ また、アルミホイールに傷が付いていました。 (K氏)の車が左にハンドルを切ったとき、ボンネットが短いため バンパーではなくタイヤが先に当たったと思われます。 K氏の車は無傷でした。(私の保険屋が確認) 「相手の損保」の担当者(アジャスター)は、 私の車を確認にきているので上記事実は認識しているはずです。 この事実を踏まえて、最初は無過失~過失1割くらいで容易に解決すると考えていました。 ところが・・・ 「相手の損保」は、契約者K氏が「私(K氏)が直進中に相手(私)の車がに当たってきた」 を盾に私に7割の過失を言い渡しました。私が「直進しているK氏の車のタイヤだけに私から接触するのは不可能 (物理的に不可能でしょう)」 といくら説明しても全く聞き入れてません。 この理屈が通るのなら、自分が追突したときに、前の車がバックしてきたと虚偽の証言をしたら 修理をしなくていいことになります。 この先、できるだけ短く決着したいので小額訴訟ってを考えています。 ・私は東京に住んでいて大阪で当てられました。小額訴訟はどこで起こすのですか? ・もし大阪で起こすのなら小額訴訟費用に交通費(新幹線等)を請求できますか? ・小額訴訟で過失割合が例えば私が2割となった場合、訴訟費用もこの割合に なりますか? 以上よろしくお願いします。また、小額訴訟以外の解決策があればあわせてご教示ください。
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#2です。 調停の話題が挙がっていますので、 訴訟の前に調停も経験した私から再び回答します。 > 保険会社を相手に調停できますか? 過失割合が決まっている場合などは可能かと思います。 しかし、現状は当事者間で調停を行うようにしてください。 調停は、間に調停委員が入りますが、交通事故のトラブルに詳しい専門家が 選ばれますので安心できます。 万が一、調停が成立すると、それは判決と同じ効力があるため、 相手の保険会社に対して直接請求が可能です。 それに対し保険会社は払わなければならないのがこの業界の掟です。 訴訟の場合、厳密に「金123,456円を支払え」みたいに金額を書きますが、 調停の場合、「相当額」という曖昧な金額提示ができます。 修理のときに、予想以上に費用がかかってしまった場合のリスクを考えると、 「相当額」という請求方法が良かったりします。ご参考まで。 双方とも過失割合について争いが生じている場合に、 調停が不調という形で終わってしまうことがあります。 決して争うような口調でお話をされないことをお薦めします。
#1です。 小額訴訟制度について下記ページをご覧ください。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi002.html また解決方法について下記ページを参考に。 http://www.hokenno.net/accident_solution.htm まずは過失割合と双方の支払額を確定させるために、調停をされることです。 その上で相手が支払う意思を示さない場合、小額訴訟を起こしましょう。
お礼
回答ありがとうございます。今回の場合、相手が過失さえ 認めれば、あとは相手保険屋が払うので支払いは問題ないと思っています。
補足
まずは調停ですね。保険会社を相手に調停できますか? この場合、仮に調停の結果、当方が2割の過失の場合、8割合は支払われますか、 それとも契約者の同意がない限りやはり支払われませんか。
- SUPER-NEO
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こんばんは。 交通事故訴訟の経験者としてお答えします。 > ・私は東京に住んでいて大阪で当てられました。小額訴訟はどこで起こすのですか? 被告を管轄する裁判所に提訴するのが一般的ですが、 交通事故の場合、交通事故が発生したところを管轄する裁判所に 提訴することができます。 ただ、本件の場合ですと、大阪での裁判になりそうですね。 提訴後は東京の裁判所への移管請求もできます。 > ・もし大阪で起こすのなら小額訴訟費用に交通費(新幹線等)を請求できますか? 訴訟費用を被告の負担とする、と仮に請求したとしても、 多くの場合は、双方負担ということになってしまうケースが多いようです。 必ずしも取れる保証はありません。 > ・小額訴訟で過失割合が例えば私が2割となった場合、訴訟費用もこの割合になりますか? 必ずしも過失割合に比例するとは限りません。 例えば、5分の4を被告、5分の1を原告が負担する、 というようなケースもあります。 前述のとおり、双方負担となるケースが多いですので、 取れる保証はありません。 私の助言ですが、少額訴訟制度は期日1日とは言いますが、 現状の争点がある状態ですと、通常訴訟へ移行される可能性が非常に高いです。 最初から通常訴訟を仕掛けてみてはどうでしょうか? しかし、その前に内容証明郵便で損害賠償を促してみてください。 それに何ら反応を示さないようであれば、法的手段をとる、 という決まり文句をつけておくのです。 それを踏まえ訴訟に踏み切るといいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。訴訟費用の件、大変参考になりました。
そもそも過失割合すら決まってない状態では、小額訴訟は無理だと思いますが。 保険屋と相談の上、調停等を考えるべきです。
お礼
回答ありがとうございます。おっしゃるとおりまず、過失割合を決めたいのです。
補足
保険屋と相談してきましたが行きずまってしまいました。相手保険会社は契約者が過失割合を認めない限り支払いはできないとの事。私の保険会社もお手上げ状態です。
お礼
再度、回答ありがとうございます。加害者には、たいがい頭にきているので、冷静に感情を抑えて対応するよう努力します。