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領収書の分割は有り?無し?
銀行振り込みで¥6,450,000-ありました。この分の領収書を発行して欲しいと言われましたが、 分割して¥6,000,000-と¥450,000-の領収書を発行しても問題無いでしょうか?¥6,450,000-のままですと、印紙が¥2,000-かかるので・・・少しでも印紙代を抑えたいのですが☆
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法的には問題ありません。
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銀行振込みをしたら、それが領収証がわりになりますが、 あえて欲しいと言われたわけですね。 No3さんの言うとおり、税務署に確認すると このような回答が返ってきます。 違法と脱法のはざまにある行為といえるでしょう。 もっとも、どこでも当たり前にやっているように思いますが。。 今回のケースのような場合は、たいてい、相手が「印紙税を負担するから」 というのが常識というか、マナーなんですけどね。。
お礼
ご回答ありがとうございました<(_ _)>
- subamo
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以前、同じ事を税務署へ問い合わせしたところ、租税回避行為にあたると言われたことがありました。
お礼
ご回答ありがとうございました<(_ _)>
- dec02
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無効ってことにはなりませんが、常識的には余りしないことです。 請求段階で不自然じゃなく分割できるとか、 先方の配慮で割ってこられる場合なら、大いに構いませんけれどね。 でも、その程度の節約は常識ッ!! て言うローカルルールの存在する会社もあるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます! 無効ではないのですね!安心しました。 常識的にはどうかな??とワタシも疑問は持ちましたが、 今回は先方が振り込んで頂いた後に、『どうしても・・・』という理由付きだったので、分割にしても問題ないかな・・・? と思い立ち質問させて頂きました。 頂いた回答を踏まえ、上司と相談して発行してみる事にします(^^) ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございました!