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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公証役場で作成された遺言書の執行度)

公証役場で作成された遺言書の執行度

このQ&Aのポイント
  • 義父の遺言書執行において、公証役場で作成された遺言書の内容が問題となっています。
  • 義姉が遺言書を作成させ、友人を証人にしていたことが発覚しました。
  • 遺言書には不動産や財産の管理権限が書かれており、義姉が不当に利益を得ようとしている状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sponta
  • ベストアンサー率26% (54/207)
回答No.1

たいへんですね。 私の義母の相続を経験したものですが、遺言書の効力はほとんどないと言っても過言ではありません。つまり、裁判を起こせば、法定相続分がベースで話がすすめられ、遺言書は参考程度にしか吟味されません。 もっとも、裁判が起こされずにすべての相続人が納得すれば、その限りではありませんが…。 つまり、外国では、死んだ人が、最愛の犬に全財産を相続させるということが報道されていますが、日本では遺族が裁判を起こせば、最低限の法定相続分の遺産は確保されるということです。 そのことをマスコミが宣伝していないのがいけないと思います。 介護料にしても、場合によっては生前贈与とみなされて、そのお姉さんの法定相続分から引かれるかもしれませんね。 どちらにしても、公共機関の無料法律相談などに相談してみてはいかがですか。 たしか、数ヶ月以内に訴訟をおこさなければ…。なんてこともあったと思います。 人と争うのは悲しいことですが、やるべきことはやらないと…。 だと思います。

asdf21
質問者

お礼

こんばんは さっそくアドバイスをいただきまして どうもありがとうございます。 主人が行政相談員の方のところに行ってきましたら、調停をした方が良いという事でした。休み開けに調停のところへ行って必要書類をもらってきます。 親の預貯金を使った事と実費以外の介護料が生前贈与とみなされるといいです。 借金を残されても困りますが、土地が残るというのも大変です・・・。 本当にどうもありがとうございました。 自信を持って調停に臨んでみます。

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