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借金と遺言書作成について

私は40歳の主婦です。 夫と二人で子供はいません。 二人とも両親は健在。 結婚してから夫の仕事がうまくいかず、私だけの収入では暮らしていけなかったので生活費として借金(私名義)していたのですが、利息だけしか払えない日々で破産しました。 その際、私の友人からも借金をしていたのですが、それは夫の名義で借用書を作成しています。 もし私に万が一の事があり、死んだ場合、その友人に夫がちゃんと返済してくれるか心配です。 友人は人がよく、夫がもし逃げるような事があれば、そのまま泣き寝入りする可能性のあるような人なので、その友人の為にも、私が先に死んだ時でも、 借金が夫の方から返済されるような遺言書を作成したいのですが、もし夫が行方知れずになった時などは、夫の親へ借金返済督促などできるのでしょうか? 返済されるような法的に通る遺言書などは作成できるのでしょうか? (ただし、夫の親はこの借金の事や私が破産した事は知りません。) 自筆の遺言書などでも大丈夫でしょうか? 作成する場合、何が必ず必要項目なのかも教えて下さい。専門の方のアドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

ほぼ同じ効果が得られるというもので・・・ ご主人のご両親に納得していただいた上で、連帯保証人になっていただくというのもあります。 借用書の下のほうの余白部分にでも、 「上記債務につき、連帯して保証いたします」ということと、住所と氏名をご両親の自署で書いていただいて押印(認め印でも良いです)をもらってください。

noname#10747
質問者

お礼

それが出来れば安心なのですが 主人と両親は父親は実の父ですが 母親が後妻なものですから なかなか うまく話しが出来ないのです。 若い頃に親に迷惑をかけたこともあるそうで 「借金の話などをしたら、勘当される恐れもあるから 話すなと」止められていて、私が自己破産したことも 告げておりませんので、今の段階で話すのは、難しいと思われます。 ありがとうございました。

回答No.2

1 夫の借金は、夫とあなたの友人との間の法律関係ですので、あなたの遺言でその弁済についての規律をすることはできません。 2 上記と同様の理由により、あなたの友人が夫の親に弁済請求はできません。 3 ところで、ご質問者は、ご自分の死亡後のことを気遣っておられますが、それよりも現時点でできるだけ弁済なさるべきかと思います。

noname#10747
質問者

お礼

現時点で返済はもちろんしていますが 私の体の調子が最近よくなく 死後の事が心配になったものですから・・・ ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>私が先に死んだ時でも、借金が夫の方から返済されるような遺言書を作成したいのです そのようなことはできないことになっています。 もともと、遺言は、何でもいいかと云うと、そうではなく、法律で定められていることがらだけです。 例えば、自分の財産を特定の者に遺贈する(民法964条)とか、夫婦以外の者との間で生まれた子を認知する(同法781条2項)などで、自己の負債を特定の者に承継さすようなことはできないことになっています。 まして、今回は「それは夫の名義で借用書を作成しています。」と云うことなので不可能です。

noname#10747
質問者

お礼

わかりました  ありがとうございます。

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