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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姉妹への遺言の効力について)
姉妹への遺言の効力について
このQ&Aのポイント
- 姉が亡くなってしまったが、姉の夫からは何の保証もなく、生活に困っている妹が遺言で生活費をもらうことはできるのか疑問。
- 妹が姉の家に住んで家事や子供の世話をしていたが、姉が亡くなって妹は独り暮らしを始め、生活に困っている。
- 姉が生存時に「自分にもしもの事があったら妹の生活の保証をして欲しい」と頼んでおり、遺言は口で言われただけである。
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質問者が選んだベストアンサー
無理ですね。 遺言は、遺言をする人が、 全文、日付、氏名を自分自身で記入し、押印した遺言書がないと 法律的には効力を持ちません(民法968条) ついでに、効力を有するのは、 被相続人が所有していた相続財産についてのみであり、 被相続人の親族の財産は遺言の対象となりません。
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noname#120020
回答No.1
無理。 それより、質問者様はどういうご関係なんですか?読んでいて、気持ちが悪いから・・・。ひょっとして質問者様ご自身が「妹」なんじゃないですか?質問文から嫌~な感じがひしひしと感じられるので。。。 他人のふりして自分のことを相談してくる人って、居るんですよね。最悪。 義兄相手に損害賠償とか民事裁判でも起こされますか? もし質問者様が「妹」だったら、自業自得。こんなことしてどうするの?ホント、嫌~な感じが漂ってるの。
お礼
ご回答していただきまして ありがとうございます。 そうですか無理との事がわかりましたので 納得せざるえないと思います。 大変お世話になりました。