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遺産相続について
父親方の祖母が死去した場合の相続について教えてください。祖母には息子(私の父)と娘がおります。祖母の財産はマンション一軒、家二軒が建つだけの土地、その土地に一軒の物件、現金 だと考えてください。上記の土地の残り半分に、息子名義の家(私の実家)が建っております。現在祖母よりも息子の方が先に他界した場合、娘方に裁判を起こされ、実家から追い出されるのではないか?と心配です。 この場合は、やはり祖母から遺言状を書いてもらうしかないのでしょうか?また、マンションは今のところ口では娘はいらないと言っているのですが、それを孫(私)に生前の内に転売するという形をとると、それは、遺産からは除外されるのでしょうか?また、そのようなことは可能でしょう?そして、土地の評価額が全体の八割だった場合、やはり、その三割分を娘方に払わなければならないのでしょうか?ベストとしては、息子方に土地の名義を移し、マンションは孫に転売としたい(介護の現状からしても-全て息子がやっていて、祖母もその意思がありす。)のですが、よろしくお願いいたします。
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- Singollo
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