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アルバイトの税金について

よろしくおねがいします。 アルバイトで、ある月に稼いだお金が25万円でした。 しかし、よくみてみると所得税が引かれていませんでした。 この場合、どうすればよいのでしょうか。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

No3です。 103万超えているのに所得税が0円では、確定申告 しないと所得税の脱税ですね。 ただどれだけばれる可能性があるかといえばどう なのかな?まずばれない方が可能性的には高いで す。かりにばれても延滞金とかとられるだけです から所得税額が低ければ数百円数千円の話です。 税金の時効は5年ですから5年間放置しておくか 微々たる金額なので確定申告して所得税を納め ちゃうかmandrloveさんが選ぶことです。 ただ確定申告するにしても全てのバイト先から 源泉徴収票もらわないことには無理ですよ。 給料明細では確定申告は出来ません。なぜ出来 ないかというと手持ちの給料明細がその会社で もらった給料(賞与)が全てかどうかの判断が できないからです。もしかしたら臨時賞与をも らっているのではないかと疑えるからです。 なので給料(賞与)の証明は源泉徴収票でしか できません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

難しく考えなくていいです。 税金引かれなくて良かったぁ~\(^0^)/ と、幸運に感謝しましょう。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

源泉徴収は自動的にやってくれたとしてもそれは あくまでも概算ですから確定申告する必要はある んです。 でもmandrloveさんのH19年の収入が103万以下なら もし給料で所得税が引かれていれば全額還付さ れます。だから103万以下なら確定申告しなくても 問題はありません。どのみち所得税は0円だし、 給料から引かれて入ればmandrloveさんが損するだ けですから。 ただ確定申告すると所得税の計算はもちろんの こと申告書の2枚目が税務署から役所に回って 住民税の計算にも使われるんです。 103万以下は所得税は0円だけど住民税が0円と いう訳ではないので確定申告していない人に対し ては来年の春頃に役所から住民税のための申告書 が送られてきます。それを記入することによって 住民税の計算がされるわけです。

noname#68617
質問者

お礼

再び返答ありがとうございます。 しかしよく考えてみると、今回のような会社で複数のバイトを掛け持ちしていた場合、それぞれの会社で所得税が引かれなかったら、全部で103万を越えても税金が0円になってしまうのですが、それはまずいですよね。そういうのは見つかったときはやはり罰せられるのは自分なのでしょうか? スミマセン、ほんとうに神経質なもので・・・

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

給料からさしひかれる所得税というのは概算なんです。 で、1月から12月の収入を元にバイト先で年末調整をし て年間の正確な所得税額を算出して概算でひかれてい るのが多ければ還付されるし、足りなければ逆に徴収 されますから、月々の所得税というのはあまり神経質 にならなくてもいいんです。 バイト先で年末調整をやってくれなければ来年2月 から始まる確定申告をmandrloveさんご自身で行えば いいんです。 確定申告をするためには源泉徴収票が必要ですから 来年1月になったらバイト先から源泉徴収票をもらっ て下さい。

noname#68617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 じつは、状況が少し複雑なのですが、8月のみの一ヶ月限定で短期バイトをやっていました。そして期間が終わったので、もうそのバイト先はやめてしまったんです。そして後々給料明細をみてみたら、源泉徴収すらもされていないんじゃないかと思ってきたんです。 いろいろ調べてみると、一度月々に源泉徴収されてから年末調整でかえってくる。ということを知ったのです。 私は、源泉徴収は自動的にやってくれるものだと思っていたのですが、 されていなかったら、自分から払いに行かなければならないのでしょうか。

回答No.1

所得税は1ヶ月の所得ではなく、1年間の所得で計算されます。 その年の年間所得が103万以上であれば、扶養家族からはずれるので所得税が給料より引かれます。 正確に言うと、税金上の扶養家族からはずれるのは、「年収が103万円を超えると」ではなく「給与所得控除後の金額が38万円を超えると」です。 学生の場合、勤労学生控除があるので130万円までは、 質問者さんに税負担はありません。 しかし、あくまでも「質問者さん自身に税負担が無い」だけであり、 給与所得控除後の金額は38万円を越えますので、103万円~130万円までは「質問者さん自身に税負担は無いが、家族は質問者さんを扶養控除の対象にできない」のです。

noname#68617
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「給与所得控除後」とはどのようなことなのでしょうか。 何も知らなくてすみません・・・

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