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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの給料にかかる税金って?)

アルバイトの給料にかかる税金は?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの給料には国民年金、所得税、健康保険が掛かります。
  • 年間で130万円を超えると、自分で全ての税金を支払う必要があります。
  • 確定申告をしないと、返金はされません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>昨年の9月からアルバイト…月、9万~15万円…どんな税金が掛かりますか? 残念ながら、もっと条件を絞りこまないと「金額」までは分かりません(計算ができません。)。 ということで、「(アルバイトをすると)どんな税金や社会保険料がかかるのか?(納める必要があるのか?)」「確定申告とは何か?」などについて解説してみたいと思います。(長文になりますので必要であればご覧ください。) ***** ○「税金」について 「アルバイトして稼いだお金にかかる税金」には、「所得税」と「個人住民税」があります。 ----- ◎「所得税」について 「所得税」は「国税」の1つで、【年が明けてから】【前の年の1月~12月の間に稼いだお金の額をもとに】【自分で税額を計算して】【国に納める(精算する)】ことになっています。(この手続きが「所得税の確定申告」です。) ちなみに、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて働いている人」の場合は、【雇い主が】【賃金を支払う都度】【決められた額の所得税を差し引いて】【国に納める】ことになっています。 さらに、【雇い主に】『給与所得者の扶養控除等申告書』というものを提出している場合は、【雇い主は】【一年の最後に】【その年差し引いた所得税の過不足の精算】を【しなければならない】ことになっています。(この手続きを「年末調整」と言います。) このようなルールがあるため、「誰かに雇われて働いている人」の場合は、【所得税の確定申告はしなくてもよい】という【特別ルール】が適用になる人が【多い】です。 ※「所得税」についての相談窓口は「税務署」です。(民間の相談先は「税理士事務所など」です。) (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ----- ◎「個人住民税」について 「個人住民税」は、【1月1日に住んでいた市町村が】【住民の前の年の稼ぎなどをもとに】【毎年5月くらいに】決定することになっています。 ですから、「自分で計算する」必要はありませんが、「前の年いくら稼いだか?」は(市町村に)「自己申告」する必要があります。(「個人住民税の申告」などと言います。) ただし、「所得税」と同じように、「誰かに雇われて働いている人」の場合は、「個人住民税の申告はしなくてよい」人が【多い】です。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は(国税ではなく)「地方税」のため、「各市町村ごとのルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ----- (備考) 「所得税」にも「個人住民税」にも「人それぞれの事情」によって税金の負担を軽くしてくれる仕組みがあります。 その1つが「所得控除(しょとくこうじょ)」というもので、原則として「自己申告」が必要です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「誰かに雇われてい働いている人」で、なおかつ「雇い主からの賃金以外に収入がない人」向けのツールです。 ***** ○「社会保険料」について 一口に「社会保険」と言ってもいろいろ種類があって、【人それぞれ】【ケースバイケースで】加入する(できる)保険が異なります。 当然ながら、加入する保険によって保険料も異なります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ponponpon_1さんが加入している(加入することになる)保険については判断できないため、とりあえず「公的年金保険」と「公的医療保険」の「概要」を解説してみたいと思います。 ---- ◎「公的年金保険」のうち「国民年金」について 「国民年金」は、「20歳以上~60歳未満の人」であれば【誰でも】【必ず】加入することになります。 そして、【ケースバイケースで】【人それぞれ】「第1号・2号・3号被保険者(ひほけんしゃ)」というものに分けられて保険料も違ってきます。 ※なお、「第1号被保険者」の保険料は「定額」で、「第3号被保険者」は保険料の納付義務がありません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ---- ◎「公的年金保険」のうち「厚生年金保険」について 「誰かに雇われて働いている人」は、原則として(国民年金に加えて)「厚生年金保険」にも加入することになります。 ただし、【現在の制度では】「労働時間」や「労働日数」が少ない場合は、加入しない(できない)ことが【多い】です。 また、「労働時間」や「労働日数」が多い場合でも加入できないこともあります。 「厚生年金保険の保険料」は、「賃金の額など」をもとに決まるので、人それぞれ異なります。 また、(厚生年金保険に加入している人は)「国民年金の保険料」は納めなくてもよいことになっています。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ----- ◎「公的医療保険」について 「公的医療保険」は、20歳未満でも【必ず】【一人一保険に】加入する(しなければならない)医療保険です。 「公的医療保険」は、”ざっくり”分けると以下のように「人それぞれ」加入する医療保険が決まります。 --- ・誰かに雇われて働いている人…雇い主が加入している「健康保険」、あるいは「組合国保(くみあいこくほ)」「市町村国保」など(「厚生年金保険」に加入する場合は、原則として「健康保険」にも加入します。) ・誰にも雇われず働いている人…「市町村国保」「組合国保」など ・家族に扶養【されている】人(≒生活の面倒をみてもらっている人)…扶養【している】人が加入している医療保険と同じ医療保険 --- 「公的医療保険の保険料」は、加入する医療保険で【大きく】異なりますので「誰にでもあてはまる目安」はありません。 なお、「健康保険に加入している人」のうち、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」として加入している人(認定されている人)は【保険料負担なし(タダ)】です。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ponponpon_1
質問者

お礼

長々とありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

・年金は加入が義務づけられていますが、「税金」ではありません。 職場で社会保険(厚生年金)に入れないなら、国民年金を自分でかけるしかありません。今年度の保険料は15,250円/月ですね。 ・所得税は、稼ぎに応じます。正確な額は「源泉徴収税額表」を参照。 ・健康保険は、職場で社会保険に入れなければ国民健康保険(市町村国保)です。 市町村国保は金額が市町村によってかなり違うので、正確な額は出せません。 年で130万円を超えると・・・というのは、親などの健康保険の扶養から抜けさせられるという話でしょう。 親などの健康保険の扶養に入っている間は親などの健康保険にタダのりですからね。 ただ、「130万円を超えると」ではなく「超える【見込み】だと」なんですよ。一般的にはね。月108,333円超が数ヶ月続いてしまうと、後が続かない保証がなければ「超える【見込み】」でアウトです。 確定申告は、勤め先が1箇所で年末調整をしていれば必要ありません。 アルバイトなどで勤めていて確定申告が必要なケースは、 ・勤め先が年末調整をしてくれない ・掛け持ちで複数のところに勤めている ・給料以外にも収入がある(一定額までは確定申告しなくてよい場合もある) ・医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)など、年末調整では精算できないものがある などですね。 確定申告するとお金を返してもらえると思っている人も多いですが、あくまでも「1年間の所得税の精算」なので必ず返ってくるとは限りません。納め過ぎがあれば返って来るし、足りなければ追加で納めなければならないのです。 返って来ることになる人が多いのは事実ですけどね。

ponponpon_1
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

源泉徴収票を集めて確定申告すれば、払いすぎた分は戻ってきます。あなたが扶養されているかどうかも分からないし、詳しいことは会場で聞いたほうが早いです。