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相続税について
預金170万円と生命保険500万円を子供1人が相続する場合、相続税はかかりますか?
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>貯金170万円と生命保険500万円を子供1人が相続する場合、相続税はかかりますか? いいえ。 法定相続人が子1人ということでしょうか。 その場合 生命保険金は500万円まで非課税です。 170万円が相続税の対象遺産額になります。 5000万円+1000万円×1人=6000万円(基礎控除額) です。 なので、全然かかりません。 ほかに遺産が5830万円あっても大丈夫です。 ただ、今、相続税の控除額を下げる検討がされています。 まあ、でもその遺産額ならたとえ下げられても全然大丈夫です。
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- aokii
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回答No.1
かかりません。 6000万円まで無税です。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。
お礼
ご回答有難うございます。 生命保険の掛け金は500万円なのですが、支給額は500万円を超えるようなのですが、その場合は課税されるのでしょうか?
補足
すみません補足です。 法定相続人は二人おりますが、Aさんは失踪中で連絡がつきません。 保険金の受取人も、Bさん一人だけが指名されている状況です。