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私の場合、相続税はかからないのでしょうか
先々月、夫が急逝し、生命保険(保険料負担者も被保険者も夫)、企業年金、財形解約、退職金などで、約1億2000万円相続することになりました。 配偶者が相続する場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)で1億6000万円まで相続税はかからないと聞きましたが、そうしますと、私の場合、相続税はかからないのでしょうか。
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>配偶者が相続する場合、配偶者控除(配偶者の税額軽減)で1億6000万円まで相続税はかからないと聞きましたが、そうしますと、私の場合、相続税はかからないのでしょうか。 はい、おっしゃるとおりに相続税額は0です。 話は別ですが、 額が大きいですので、税理士や公証人を立てたほうが賢明かと思います。 以上、参考まで。
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- Domenica
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回答No.2
相続税はかからないのですが、申告をしなければ「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」は受けられませんので、必ず10か月以内に手続きを行ってください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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