会社分割における退職再雇用
会社分割における退職再雇用
会社分割において、「承継事業に主として従事する労働者」の労働契約を承継せず、
退職再雇用により転籍を行いたいと考えてますが、具体的な方法が良くわかりません。
例えば、以下の方法を考えています。
(1)最後に転籍同意書を取り交わす方式
(1)事前説明・個別協議(承継法7条説明、改商法5条個別協議)
(2)分割契約書の作成
(3)転籍対象者に「労働契約は承継しない」旨を通知(承継法2条)
(4)転籍対象者による異議申立
(5)異議申立を行ってない者と、転籍同意書の取交
(2)事前に転籍同意書を取り交わす方式
(1)事前説明・個別協議(承継法7条説明、改商法5条個別協議)
(2)転籍対象者の全員と転籍合意書の取交
(3)分割契約書の作成
(4)転籍対象者に「労働契約は承継しない」旨を通知(承継法2条)
(5)異議申立
(1)だと、(4)で異議申立を行った人については、問答無用で現行の労働契約を承継しなければならなくなるのが悩みです。
それを回避するために、(2)では事前に転籍同意書の取交を行うことを考えましたが、(5)で心変わりして異議申立を行った人がいた場合、(2)の転籍同意書に法的拘束力が生じるかがよくわかりません。
(そもそも、事前に転籍同意書を取交しているのに、2条通知を行わないといけないのでしょうか?)
上手い方法をご存じであれば、ご教授いただけばと存じます。
お礼
直ぐに回答を寄せて頂き光栄です。 NTTの事例とHPのを参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。 分割計画書の件は、私が調べて分かったことですが 退職する人の問題は労働承継法は扱わないという事です。 つまり、辞めていない人の問題(継続雇用)を労働者保護 の立場で不利益とならないように分割計画書に盛り込む、 ということが分かりました。