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会社分割法の目的と従業員の不利益
1 企業が会社分割法を行う目的を教えて下さい。 2 会社分割法により出向になる場合、 従業員の不利益としてあげられる事を教えて下さい。 3 労働条件の継承が行われると思いますが、 転籍となる場合にも、労働条件の継承がされるのでしょうか? 退職金や昇給に不利益はないのでしょうか?
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- toka
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出向(というか最終的には移籍)になる従業員のデメリットとして考えられるものは、 ・勤続年数がゼロにリセットされること。移籍時に一時金を出すなど規程で特別な配慮をしない限り、退職金の額が少なくなる場合があります。 ・新設会社は一般に信用が乏しく、また勤続年数がゼロからになることで信用度が下がり、ローンの審査に通りにくくなる場合があります。 退職金の不利益については、まさにそこが会社分割のキモです。組合とも協議が要るのは当然として、移籍対象の従業員には一人ひとりに労働契約の承継、労働条件の変更、これに対する異議申立ての期限日について、書面で通知せねばなりません。(労働契約承継法2条) よく話を聞いて、移籍に同意しない場合はその旨伝える必要があります。 労働契約承継法だけでは、「承継するところは承継する」としているだけで、不利になる労働条件変更を絶対に禁止しているわけではありません。 --------------------------------------- 労働契約承継法6条 分割会社は、分割契約等に、当該分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約のうち承継会社等が承継する部分を定めることができる。 7条 分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
「会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門を お互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化 などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、 既存法人や新設法人に移転することとなる。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86%E5%89%B2 など、その目的によって様々なパターンが考えられますので、 一概に応えることができません。 基本的に事業継承を目的とした場合は、 労働者に不利益の出ないよう配慮されるのが 一般的ですが、常にそうであるとは限らないので、 こればかりは個別ケースによってとしかいいようがありません。