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吸収分割契約書についての法758IIIの意味

株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約についての会社法758条の3項「吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項」とあるのですが、吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるとはどういう意味なのでしょうか? 初心者ですいません。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

Q吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるとはどういう意味なのでしょうか? これってそのまま読むと確かに変な感じがしますね。でも、本当にそのまま読んでしまっていいんです。 まず甲社を分割会社、乙社を分割承継会社とします。甲から乙へ財産等の移転がある場合、その財産の中に、甲社が持つ甲社株式(自己株)があればそれが吸収分割会社の株式、甲社が持つ乙社の株式があれば、それが吸収分割承継会社の株式、となります。 よって、吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるとは、甲が持っていた乙社株式を乙社に渡すことです。以後は乙社にとって自己株としての保有となります。758の3は、この場合には吸収分割契約書に記載しろと言っています。 ちなみに、758の4は、対価として乙社が甲社に対して交付する株式という意味で、これは新株発行株または自己株交付となります。758の3の甲→乙は権利義務承継ですので、新株発行はできません。

takahiro
質問者

お礼

悩んでいたのがすっきりしました!詳しい解説ほんとうにありがとうございました。すばやい回答のおかげでまた気持ちよく勉強を進めていけそうです(^^)

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