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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社分割後の役員就任について教えて下さい)
会社分割後の役員就任について
このQ&Aのポイント
- 会社分割後、同一人物が分割会社及び承継会社の社長を兼務することは可能ですか?
- 旧商法374条の27によると、承継会社の取締役・監査役は一度退任すると再任はできません。
- 会社分割後の役員就任には注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>会社分割後、分割会社及び承継会社の社長を同一人物が引き続き兼務し続けることはできますか? 可能です。会社法では旧商法374条の27に相当する規定はありません。また、旧商法では、承継会社について分割の際に就職する役員に関する規定を分割契約に定める必要がありましたが、会社法では、仮にそのような内容の分割契約が締結され、承継会社の株主総会で分割契約の承認決議をしたとしても、効力発生日において役員選任の効力が生じるわけではありません。分割契約の承認決議の他に、承継会社において、例えば、吸収分割の効力発生を条件とする役員選任の株主総会決議が必要です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 会社法を読んでも該当箇所がよくわからなくて、悶々としておりましたので、大変助かりました。 >分割契約の承認決議の他に、承継会社において、例えば、吸収分割の効力発生を条件とする役員選任の株主総会決議が必要です。 ここの部分につきまして、できましたら会社法の根拠条文をご教示いただけると嬉しいです。 この度はありがとうございました。