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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整・源泉徴収の方法について。)

年末調整・源泉徴収方法について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整や源泉徴収に関して質問させてください。
  • 会社の従業員や代表者について、年末調整や源泉徴収の対象となる給与について説明します。
  • 個人事業主から法人になった場合、年末調整や源泉徴収の手続きはどうなるのかを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

2番の方  ・ 2か月分だけで年末調整 3番の方  ・ 前職分とあわせて年末調整。源泉徴収表の摘要欄に前職分の支払金額・社会保険料・源泉徴収税額を記載します。 4番の方  ・ おそらく「従業員」ではないのですね。外注の設計士(あるいはデザイナー)さんですね。  ・ 「源泉徴収票」ではなく「報酬・料金等の支払調書」を作って渡すようになります。  ・ 本人が、必要経費を計算した上で、確定申告することになります。 1番の方  ・ 役員報酬は「給与所得」として年末調整します。  ・ 8月分までは、個人の青色決算書(または白色の収支内訳書)を作成します。  ・ 上記の給与所得と事業所得の2種類の所得がある者として確定申告をします。 ・ 会社を設立されたということですから、税理士さんがいらっしゃると思います。源泉徴収票や支払調書はお願いできるのではないでしょうか。 ・ 気になる点としては、法人役員の報酬は原則として「定期・同額」でないと損金(経費)にならなくなっています。8月9月の扱いについても、相談しておいたほうが良いと思います。

noname#53209
質問者

お礼

文章をきちんと理解せずまた質問してしまってすみません。 もう1度、よく読み直してなんとなくですがわかった気がします。 (1)番の方も(2)番の方同様に給与所得として2ヶ月分は年末調整するんですね。 とりあえず頑張ってやってみます。 ありがとうございました。

noname#53209
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 回答の中で【役員報酬】について書かれてあったのですが質問させて下さい。 実は代表者の給与の中に役員報酬を設けておらず… 基本給のみ設定して社会保険と所得税を引いている状態で支払っています。 上記の様に役員報酬を設定していない場合、年末調整はしなくても大丈夫でしょうか。