結論を言うと難しいですね。
瑕疵担保は3つのものから構成されています。
1つは契約上、もう1つは民法上、残る1つは品確法上のものです。
このうち、品確法については適用される部位が、#1さんの参照サイトの4番に書いてある通り、「構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について」と場所が限定されています。これらの部分については、10年間引き渡し時点に存在した瑕疵(欠陥)については、売り主に瑕疵担保責任が義務とされています。
しかし、床の漏水というと雨漏りの可能性もない訳ではないのですが、キッチンなど水回りに近い部分ですので、配管などの漏水の可能性の方が高いと思います。
配管などの漏水は品確法の適用外の部分ですので、10年の瑕疵担保責任は義務ではありません。
もっとも、外壁などから雨漏りにより床下に水がたまったことが原因であり、それを質問者が証明出来れば品確法の適用により瑕疵担保責任は品確法に基づきできますが、その証明は難しいでしょう。
またそこまでの雨漏りの場合階下の方に影響が出ていると思います。よって品確法がかかる可能性は低いと思います。
このように品確法適用外の部分については、法律上民法の原則が適用になります。しかし民法の規定は品確法の規定のように義務ではなく、任意規定なので、契約で短くしたりすることが許されています(民法より契約が優先される)。
一方、宅建業法では売り主が宅建業者の場合(新築分譲の場合は通常宅建業者)、民法の規定夜不利な契約を結ぶことは許されていますが、最低でも2年以上の瑕疵担保をつけることが義務となっていますので、一般的な新築物件の契約では、2年間の瑕疵担保期間を設けています(これについては#1さん紹介のサイトの3番目に書いてあります)。
購入6年ですとおそらく契約で定めた瑕疵担保期間は過ぎていますので、品確法の適用部分でなければ、契約に基づき、瑕疵担保は適用にならないと思います。
そうなると管理責任者(使用者や所有者など)の責任において修理する必要があります。
そして、分譲マンションにおいて専有部分の配管から漏水した場合、管理責任者として質問者が被害者から損害賠償請求を起こされる可能性があります。
ちなみに、水漏れの箇所が共有部分または専有部分か共有部分かはっきりしない場合は、共有部分の管理責任者であるマンションの管理組合が責任を負うことになります。
まずは、管理会社に相談して適切な業者を紹介してもらって、点検をみてはどうでしょうか?
その結果水漏れなどの原因と、水の発生箇所を判断してもらって、専有部分なら自己負担、共有部分等なら管理組合負担で修理をすることになります。
お礼
丁寧な説明をありがとうございます。 管理会社に連絡をとり、すぐに見にきてもらいました。 食器洗い機の給水部分からの漏れの可能性が高いようですが、 まだ特定はできていません。 とりあえず、食器洗い機の給水はとめてもらいました。 幸い、階下の部屋への水漏れは、いまのところないようです。 やはり修理の自己負担の可能性が高いみたいですね。