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瑕疵担保責任について

新築分譲マンションを購入・入居し、早10年が経過しました。 つい先日の朝、キッチンの床がびしょ濡れで、辺りを調べてみるとキッチン横の 壁下より水がしみ出ていました。知り合いの建築士に状況を説明したら直ぐに 来てくれて応急対処してくれて本当に助かりました。 結果的には壁の中を通る配管からの漏水が原因です。躯体の壁ではなく区分 所有のあるキッチン横の壁のため、自腹修理を覚悟していたのですが、その建 築士と設備屋さんに言わせると明らかではないが配管接続ミスか何かで急遽 この壁の中で温水と冷水の配管をクロスさせて対応している節がある。 そのため、スペースが無いため、冷水缶の断熱も十分ではなく、結露と軽量鉄 骨と銅パイプ配管が触れている状況のため電飾で傷みが早かったと思われる。と言われました。 その事を販売会社に伝え、現実に見に来てくれたのですが、10年も経つとこの程度の劣化は発生し漏水もするとの事で取り合ってくれません。 確かに痛むのかもしれませんが、腑に落ちないので宅地建物取引業協会の 電話相談に持ちかけたところ、10年で痛む可能性のあるものを壁の中でしかも 点検口も何も無い状態の設計・施工することは考えにくいと言われました。 漏水修理と穴を空けた壁の修理だけならば数万円程度だと思いますが、今回は 漏水によってリビングのフローリングおおよそ6平米ほどが濡れて変色してしまい ました。取り敢えず水分が渇ききったら本格修理を勧めたいと思っています。 本題ですが、瑕疵担保責任にて少額訴訟を考えていますが、証拠となるものと して何を揃えれば良いのか、勝訴の可能性があるのかを教えていただけると幸 いです。

みんなの回答

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

再度!NO1です。 文章表現が悪くてごめんなさい。 >品確法の施行以前の物件は難しいんですね。 ではなく、品確法に該当する事象ではないという意味です。 >結露防止の断熱材が巻かれていなかった事や軽量鉄骨と接触していたと言う建築士や設備屋さんの証言は効力があるのでしょうか? 1級建築士であればある程度は通用するかもしれませんが、公的資格を保有しているか、その道の専門家(学識経験者等)でないと厳しいと思われますが、だれがいったかでなく、論理的に事象原因を証明できるかだと思われます。 どの建築士さんは、給水管に保温材が被覆していなかったので配管に結露が発生し、その結露水が給水管と給湯管がクロスして接触していたために給湯管にも伝わった。さらに、給湯管も給水管同様に保温がしていなく且、壁の下地材である軽量鉄骨に接触していたため電触をより誘発し給湯管の腐食を早めたということですよね。 小生は電触については、あまり深くは知識を持っていなく常識的なことしか知りませんが、異金属同士が接触すると各金属に電位差があるため電触は起こる(起こりやすい)ことと、それを防ぐ為に、どちらかの金属(大抵は金属の中で鉄が一番汎用性があるので鉄になる)にめっき処置を施して電触が起きない(起きにくい?)処置をしています。 軽量鉄骨材はアウトサイダー品でもめっき処置はしておりますし、銅管と軽量鉄骨下地材との間で起こった電触とも思えませんが・・・・? 事象原因は電触ではなく、銅管の溶接継ぎ部分からの腐食により穴が開きそこから漏水した可能性のほうが高いような気がします。 実際に何時から漏水していたのか分かりませんが、電触が原因であれば10年間もかかるとも思えません。もっと早く現象があらわれるものと思われます。 常識的言えば短い銅管を何度も溶接継ぎをするより新しい物に取りかたほうが手っ取り早いので、きっと予備材がなかったんでしょうね。 継ぎ手部分の腐食による漏水だとすると、求償し勝ち得るのは難しいと思われます。 話がそれてしまいましたが、給水管、給湯管とも保温しないで露出配管するというのは建築の一般常識からして非常識の範囲です。当然設計図書にもそのようなことは書かれていないと思います。(ただ、10年ぐらい前の建物ということですから、既にさや管ヘッダー方式が一般的な工法になっていると思われますので、いまどき手間のかかることと事故がおおい旧来方式の給湯給水配管方式での施工方法に(?)個人的には違和感を感じますが・・・・。) いずれにしましても、機器接続部だけでなく全て保温がしてないのであれば管理組合を通じて他の住戸も確認し、個人でなく、管理組合を巻き込んでデベロッパー、設計者、施工会社と争うべきかとは思いますが。 以上こんなところでよろしいでしょうか? 参考サイトは不法行為施工責任訴訟の文献 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%AE%E6%AC%A0%E9%99%A5%E6%96%BD%E5%B7%A5%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E7%9A%84%E8%B2%AC%E4%BB%BB&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

mutu_mame
質問者

お礼

ご丁寧な解説・回答をいただきまして、ありがとうございます。 見ていただいた方は親戚ですが、1級建築士・1級建築施行管理技士の資格 を有している方です。 他に大手ゼネコン2社と地域では有名な建築事務所にコネがあるので、応急 処置後となりますが、軽量鉄骨の腐蝕部分と銅パイプ周辺の写真、それから もともと付いていた銅パイプの現物を見せて意見を聞こうかと思っています。 smoks-genさんにご意見をいただいたり、宅地建物取引業協会の判断や 弁護士会の無料相談などで得た情報から訴訟に関しては難しそうであると 認識いたしました。 補修にかかる費用は概ね保険金請求で賄えそうなのですが、販売元及び 施工業者、その部分を担当した設備屋さんで計5名の方が現場を見に来て くれたのですが、あくまでも我々は悪くない、見に来ているだけでもありがた いと思え、素人が文句を言うなと言わんばかりの言動で腹を立てて感情的 にっている部分もあります。 その点について一矢むくいたいのが本音で、ご紹介いただいた文献や サーチエンジンでもう少し調べて見たいと思います。 販売元のお客様苦情窓口に今回の状況や経過、その過程の言動について メールを入れました。たぶん私からの物だと察しが付くと思いますが・・・ これだけでも十分な制裁になったのかは判断が付きませんが、管理組合 の方へもこの様な事があったことを報告し、他の居住者へも知らせておき たいと思います。

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.1

品確法には該当しないので、瑕疵担保期間若しくは、アフターサービス期間からも外れていると思いますのでちょっと難しいんじゃないでしょうか?購入時に販売会社からアフターサービス期間を明記したものが渡されていると思いますので今一度確認してみてください。 争点としては、施工の瑕疵でなく、「欠陥施工であるので修補して!」という切り口でないと難しいでしょう。 小額訴訟しても、相手(事業主)が受けなければ小額訴訟は成り立ちません。一般訴訟で受けますといわれればそれまでです。 弁護士などは頼まず本人訴訟でいかないと費用的にも難しいですね。 また勝訴する可能性も非常に少ないかと思います。 残念ですが・・・・。

mutu_mame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 品確法の施行以前の物件は難しいんですね。 ところで「欠陥施工であるので修補して!」と業者に言う場、欠陥であ る立証が必要かと思いますが、結露防止の断熱材が巻かれていなか った事や軽量鉄骨と接触していたと言う建築士や設備屋さんの証言は 効力があるのでしょうか? その時は気が動転していて応急処置前の写真を撮り忘れていました。 残っていいるのは交換した腐食した銅パイプ20cm程度が2本 どちらもこの20cmの長さの中に3カ所半田づけでパイプをつないだ つなぎ目があります。 これも不通に考えると正常とは思えませんが、業者に対する物を言う 証拠になりますか?

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