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瑕疵担保責任と損害賠償どちらか該当しますか
2009年に新築物件を購入し、その際 リビングに床暖房を設置しましたが入居7年目より暖房を入れると床下より水流音が聞こえるようになり、日増しに大きくなったため点検を依頼しましたが原因が分からないままでした。6ヶ月前には床が2カ所水漏れにより黒ずみ出したので工務店と床暖房業者立ち会いのもと、1カ所床を剥がしたところ、新築施工時にフローリングの上から打った釘を床暖房の器具まで打ち付けていた事が判明しました。釘が新しいうちは水漏れしなかったが時がたち錆びたためこのような事態に成ったということです。当方としてはこれからも床暖房を使用したいので安全のため床を全面剥がして点検および補修をしてもらいたいと望んでおりますが工務店側は瑕疵担保責任は無いと強気で応じてもらえません。どうしたら良いかお教え願います。
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- inon
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業者の強気の態度の裏には <引渡しから2年を過ぎてしまったら、今度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(=品確法)」により、住宅の構造上の主要な部分または雨もりの部分については、10年以内であれば売主の負担で修繕しなければならないという法律があります(ただし、2000年4月1日以降に契約した物件に適用される)。基礎、壁や床、屋根のコンクリート、雨漏りまで補修範囲となっています。 この期限を過ぎると、民事裁判で売主に補修を要求することも難しくなりますので、欠陥に気づいたらすぐに対応しましょう。 >・・・これはHPからの受け売りです。 これがあるかも知れません。 素人では業者に立ち向かえませんので、専門家に頼むしかないでしょう。 腹が立ちますが、もう少し早く症状が出ていれば保証交渉も楽だったのにね。
- kei1966
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補足確認しました。 1999年築ですか。新築瑕疵保証を10年と定めた品確法が施行されたのが2000年ですからそれまでは建設会社ごとに保証期間はまちまちです。品確法上の瑕疵保証責任は問われないですね。 http://www3.ocn.ne.jp/~vam-k/archinow02.html この法律、10年超えたら不具合がでてもしょうがないよともいっている法律ですね。 ただ、、「購入」とあったので売買契約の瑕疵発見1年での損害賠償請求でいけるかなと思ったのですが、床暖は請負工事のオプションですかね。売買契約に含まれてたのでしょうかね。 そのあたりもありますが、一応民法上の権利があるのではないかと申し出てみたらいかがでしょうか。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
まず最初に、2009年新築で入居7年目より暖房を入れると・・・2009+7=2016 2016年はまだきていません。未来からの投書だと夢があるのですが・・今年は2011年です。年数をまず確認させてください。 さてその確認は別にして、「瑕疵」ですよ。見えない瑕疵です。 http://www.replan.ne.jp/J110/J110/txt1500/j1591.shtml ここでも床だんの釘による事故は瑕疵といってますね。 品確法前の建築や、年数によっては瑕疵担保責任はないですが、それでも工事のミスが原因なのは明らかなのでここは、民法570条を利用したらどうでしょう。 http://homepage3.nifty.com/mbcmis/hp.kasitanposekinin.pdf 見つけてから1年以内に損害賠償請求ができます。 それにはまず、工事ミスを認めさせて写真、文章やサインなどで証拠を作っておかないといけませんね。 立証責任が建築主にあるからです。 損害賠償に応じなければ弁護士さんに相談です。証拠が明らかで60万以内の損害なら少額訴訟でもOKです。
お礼
早速回答して頂きありがとうございました。年数1999年を誤入力してしまいました。。取りあえず写真を撮って証拠を固めます。
お礼
補足ありがとうございます。床暖は(不動産業者A)の条件付き注文住宅のオプションで依頼したものです。民法上の権利はありませんか。