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住宅ローンの持ち分比率変更について

今年新築マンションを購入した者です。 夫婦共働きですが夫単独で住宅ローンを組んでいます。ただ、共有持ち分(50:50)にしています。 この場合、住宅ローンが夫の単独債務ですので夫の分(ローン全体の50%)しか住宅ローン控除を受けられません。 そこで、共有持ち分を夫100:妻0に変更しようと思うのですが、今から変更して住宅ローン控除が100%対象になるでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

実務的に言えば、現在は奥さんが担保提供兼連帯保証人などになっていると思いますので、まずは金融機関で変更の承諾を要します。一般の銀行であれば、保証会社の変更承諾となり、これには時間もかかりますし、認めてくれない場合が多いです。住宅ローン控除を最大限利用したいから・・・・では通らないと思います。 ここが解決しませんと、先には進みようがありませんので、銀行の融資担当者へ確認してください。 そもそもなぜ?連帯債務ではなく、御主人単独になったのでしょう?返済比率が御主人だけでクリアするなら、なぜ、奥さんの持分を50%も持たせたのでしょう? ちょっと謎ですね?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫単独で住宅ローンを組んでいます。ただ、共有持ち分(50:50)… ローン控除うんぬん以前に、お金を出さずに家の権利を半分を手に入れた妻は、贈与を受けました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納付をする義務が生じています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >共有持ち分を夫100:妻0に変更しようと思うのですが… 大晦日までに登記し直せば、錯誤であったということで贈与は帳消しになります。 >今から変更して住宅ローン控除が100%対象になる… 個人の税金に関することはすべて、毎年大晦日の現況で判断します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tree789
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大晦日までに間に合うよう参考にさせていただきます。

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